近世大名

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亀井茲監は、石見津和野藩の第11代(最後)の藩主。津和野藩亀井家12代。

近世大名(きんせいだいみょう)は、江戸時代における大名を指す歴史学上の用語である。

江戸時代において、主に石高1万石以上の所領を幕府からとして与えられた藩主を大名と呼ぶ。1万石未満の武士のうち幕府直属の武士を直参という。ただし大名の対義語である小名がその間に存在するため、この定義には曖昧な面がある。江戸時代の大名は、封建領主としての性格に中国史における諸侯と類似した点を有することから、それに準えて大名諸侯とも称された。これを歴史学上の用語として「近世大名」と呼ぶ。

大名は原則1万石以上であるが特殊な事例として、次の例外が挙げられる。

  • 蝦夷地松前藩は、米が生産できない蝦夷地に主たる所領があり、格式として1万石格(後に3万石格)が認められる存在であった。
  • 室町幕府足利氏の分家鎌倉公方古河公方家の末裔である喜連川家喜連川藩は、5000石(実高)であったが10万石格として扱われた。だが喜連川氏が「天下ノ客位」と自称したように、実際には大名・交代寄合・高家・旗本いずれの定義も満たす要件を備えておらず、幕藩体制内においては特殊な存在であった[1]
  • 江戸時代中期に将軍家一門として創設された御三卿田安家一橋家清水家)は御三家に準じた格式を有したが、将軍家の身内(いわゆる「部屋住み」)としての扱いを受けており、10万石の賄料(経費)と家臣、屋敷はいずれも幕府から与えられた。そのため、御三卿を大名のうちに数えない解釈も存在する[2]

10万石台の大名は封土の連綿とした領有がほとんど許されず、通常は城下一円と藩が所在する国の内外に多くの飛び地領を持った。一つの村を他の領主と分割領有することもあり、これを相給(あいぎゅう)、入組(いりくみ)支配といった。

大名は武家諸法度参勤交代の制度によって、幕府から統制を受けた。その他、御手伝普請と称する課役や江戸時代末期には海岸防備を命ぜられることもあり、大名は常に経済的にも苦しかった。

分類

脚注

関連項目

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