避難訓練
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種類
避難訓練と同時に行われるもの
日本の学校における避難訓練
日本の小中学校では、児童生徒に対し、年に数回の避難訓練を行っている。例として東京都では教育課程に公立幼稚園・小学校・中学校・特別支援学校では年11回、高等学校では年4回の避難訓練を入れている[4]。
学校では避難時の心構えをまとめた標語が作られており、「おかしも」などといった標語を用いて、慎重な行動をするように促している。ちなみに、おかしもは「押さない、駆けない、喋らない、戻らない」の頭文字をとったものである[5]。これらの標語は地域や教える学校によって一部差異があるが(「駆けない」の代わりに「走らない」が入った「おはしも」、「近寄らない・近づかない」を加えた「おかしもち」など)、基本的には焦らず、冷静に行動・判断を促すよう教えている[6][7]。
避難訓練が逆効果になった個別例
日本の保育園で実際に行われた訓練
東京都世田谷区の認証保育所「砧南らる保育園」では、まず初めに、保護者と職員間で電話連絡訓練が行われる。事前に訓練用の保護者名簿を作成し、園児たちの午睡中、クラスごとに担任が訓練であることをことわってから、保護者に連絡事項を伝える。その後、火災が発生したという想定で、職員は初期消火と園児たちの誘導にあたる。またこの園では、煙体験用のテントの中に親子で入るという取り組みが実施されている。最後は親子で一緒になって、水消火器を使った消火訓練を行う[10]。
千葉県柏市の幼稚園型認定こども園「くるみ幼稚園」では、不審者対応訓練の際、「不審者」「刃物」などの言葉を使わないようにしている。不審者を刺激せず、園児たちを不安にさせないように、「凶器を持たない不審者→お花」「刃物を持った不審者→バラ」といった用語を、あらかじめ全職員で取り決めている。これを踏まえて、不審者役の職員が園に現れてから退去するまでの一連の流れを訓練する形となっている[11]。
日本の根拠法令
- 災害対策基本法 : 防災訓練を規定。
- 消防法 : 火災に対応した避難訓練に特化した規定。学校、病院、事業場、工業場、百貨店など具体的な場所も指定。
- 津波防災地域づくりに関する法律 : 東日本大震災後に施行。
アメリカ合衆国の事例
アメリカ合衆国における銃乱射事件では、学校構内で発生した事例(スクールシューティング)もあるため、2010年代以降には多くの学校で銃器を所持した不審者の侵入に備えた訓練(アクティブ・シューティング・ドリル、アクティブ・シューティング訓練)が行われるようになった。なお、児童や生徒によっては、訓練とはいえ実際に殺人など重大事件に遭遇したかのようなトラウマが残る場合もあり、手法や内容について問題提起がなされることがある[12][13]。
