『先代旧事本紀』「国造本紀」に都佐国造とある。
- 『先代旧事本紀』「国造本紀」によれば、成務天皇の御世に、長阿比古(ながのあびこ、長我孫)と同祖の三嶋溝杭命の9世孫の小立足尼を国造に定められたとされる。
土佐氏(とさうじ、姓は凡直)。国造制の後には都佐評の評督を務め、さらに後は土佐郡の郡司を務めた。
奈良時代には凡直を称したという。安芸郡少領家として凡直姓の者が見えるため、安芸郡が土佐国の支配下にあったことがわかる[1]。その他、『続日本紀』神護景雲2年(768年)十一月戊子条で賀茂姓を賜った神依田公も当地の豪族であり土佐高賀茂大社が存在したとされ、式内社都佐坐神社に比定される。