高等女学校令
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内容
一部改正
- 1907年(明治40年)7月18日 - 「高等女学校令中改正ノ件」(明治40年勅令第281号)を公布。同年8月1日施行。
- 1910年(明治43年)10月26日 -「高等女学校令中改正ノ件」(明治43年勅令第424号)を公布。翌1911年(明治44年)4月1日施行。
- 主に家政(家庭科)に関する学科目を修める者のために実科を設置し、実科のみを置く高等女学校を「実科高等女学校」と称する。実科の修業年限は、入学資格により3種類とする。
- 尋常小学校卒業程度(12歳以上)を入学資格とする場合は4年
- 高等小学校第1学年修了程度(13歳以上)を入学資格とする場合には3年
- 修業年限2年の高等小学校卒業程度(14歳以上)を入学資格とする場合には2年、ただしこの場合には1年を延長することもできる。
- 実科高等女学校は土地の情況に応じて、高等小学校に附設することもできる。
- 主に家政(家庭科)に関する学科目を修める者のために実科を設置し、実科のみを置く高等女学校を「実科高等女学校」と称する。実科の修業年限は、入学資格により3種類とする。
- 1920年(大正9年)7月6日 -「高等女学校令中改正ノ件」(大正9年勅令第199号)を公布。
- 「女子ニ須要ナル高等普通教育ヲ為スヲ以テ目的トス」という従来の規定に「特二国民道徳ノ養成二カメ婦徳ノ涵養二留意スヘキモノトス」を付加。
- 市町村学校組合も高等女学校を設置することができる。
- 修業年限は5年を基本とし、4年の課程を置くこともできる。土地の状況によっては3年とすることもできる。
- 従来の専攻科に加え、高等女学校卒業者に対して高等科(修業年限2~3年)を設置することができる。
- 1941年(昭和16年)3月1日 -「高等女学校令中改正ノ件」(昭和16年勅令第150号)を公布。