専門学校令
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概要
専門学校令は、第1条において「高等ノ学術技芸ヲ教授スル学校ハ専門学校トス」と専門学校の大枠を定め、続いて「専門学校ハ特別ノ規定アル場合ヲ除クノ外本令ノ規定ニ依ルヘシ」と専門学校に関してはすべてこの勅令で管理することを宣言している。
第五条では、入学資格のある者を「中学校若ハ修業年限四箇年以上ノ高等女学校ヲ卒業シタル者又ハ之ト同等ノ学力ヲ有スルモノト検セラレタル者」として旧制中学校および高等女学校の卒業生を対象としている。また、後段は専門学校入学者検定を指している。第六条で専門学校の修業年限は3ヵ年以上とされた。
また、専門学校には予科・研究科・別科を設置することが認められていた。
なお本法成立以前からの実情を考慮し、本法成立により予科・専攻科等を備え特に高度な教育内容を伴った専門学校は専門学校令の下に「大学」の校名使用が許可され、これらの専門学校の中からは1919年に施行された大学令により旧制大学に昇格するものも現れた(昇格しなかったものもそのほとんどが学制改革で新制大学・短期大学に移行した)。
専門学校令によって設立された専門学校は、宗教系学校、女子専門学校、医学専門学校、歯科医学専門学校、薬学専門学校、外国語学校など多岐にわたり、多様な高等専門教育を実施した。