青年学校の教員となる者を養成する所(1条)である。北海道・府県・市が設置者となり、 設置・廃止の認可は、文部大臣が行う。 修業年限・入所資格・学科目等は、文部大臣が定めることとされた。
- 職員
- 所長(奏任官)- 地方長官の監督を承け、所務を掌握し、所属職員を監督する。また道府県内の青年学校の教育情況を視察する。
- 教諭(奏任官[1]または判任官)- 生徒の教育を担当。
- 助教諭(判任官) - 生徒の教育を担当。
- 書記(判任官)- 所長の指揮を受け、庶務に従事する。
- 舎監(寄宿舎の施設を有する場合のみ)- 教諭か助教諭の中から選ばれ、所長の指揮を受けて寄宿舎の業務を行う。