実業学校令
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実業学校
主な改正
- 1903年(明治36年)3月27日 - 「実業学校令中改正ノ件」(明治36年勅令第62号)
- 専門学校令の公布と同時に実業学校令が改正され、程度の高い実業学校を実業専門学校とし、この種の学校は専門学校令の規定に従うこととなる。
- 1920年(大正9年)12月16日 - 「実業学校令中改正ノ件」 (大正9年勅令第564号)
- 第1条の目的の規定に、「徳性の涵養」を付け加える。
- 設置者として商工会議所、農会、その他これに準ずる公共団体を認める。
- 職員の名称・待遇を中等学校に準ずることとする。
- 1935年(昭和10年)- 「実業学校令中改正ノ件」(昭和10年勅令第43号)
- 青年学校令の公布・施行により、実業補習学校の記述を除く。
関連規程
- 1921年(大正10年)に「実業諸学校の規程」を改正し、従来の甲種・乙種の学校の区別を廃止。また教育内容・方法の整備に関して、学科の改善・実習の充実を規定。
- 1921年(大正10年)1月に「職業学校規程」が制定され、従来の実業学校のほかに、社会状勢に応じてその他の実業教育を行なう職業学校が認められる。この学校は尋常小学校卒業程度を入学資格とし、修業年限2年以上4年以内で、裁縫・手芸・料理・写真・簿記・通信その他各種の職業についての学科を設置することができるようになる。