蟄居 武士または公家に対する刑罰のひとつで、自宅の一室に謹慎させるもの From Wikipedia, the free encyclopedia 蟄居(ちっきょ)とは、日本の中世から近世(特に江戸時代)に武士または公家に対して科せられた刑罰のひとつで、閉門の上、自宅の一室に謹慎させるもの[1]。 概説 幕府や領主などから命じられて行う場合と、命じられる前などに自発的に自宅で謹慎する場合もあった。江戸時代には蟄居・蟄居隠居・永蟄居(終身)[2]などに分けられていた。また、減封などが付加される場合もあった。 蟄居>閉門>逼塞>差控 蟄居した人物例 括弧内は開始した年。 石田三成(1599年) 真田昌幸(1600年) 真田信繁(1600年) 徳川忠長(1631年) 林子平(1792年) 渡辺崋山(1839年) 吉田松陰(1854年) 佐久間象山(1854年) 徳川斉昭(1859年、永蟄居) 岩倉具視(1862年) 江藤新平(1862年) 難波作之進(1923年) 脚注 [脚注の使い方] [1]『蟄居』 - コトバンク [2]『永蟄居』 - コトバンク 関連項目 遠慮 隠居 座敷牢 軟禁 預 手鎖 冬眠 安政の大獄 外部リンク ウィクショナリーに関連の辞書項目があります。蟄居 『蟄居』 - コトバンク 蟄居閉門(ちっきょへいもん)とは? 意味・読み方・使い方 - ウェイバックマシン(2021年8月18日アーカイブ分) - 四字熟語一覧 - goo辞書この項目は、日本の歴史に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(P:日本/P:歴史/P:歴史学/PJ日本史)。表示編集 Related Articles~TimelinesTop QsFact Checks