釈放

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釈放とは、身体を拘束されている被疑者被告人または受刑者等の身体拘束を解くことをいう[1][2]

司法警察員による釈放の手続

刑事訴訟法の身体拘束の各根拠規定には、定められた期限を過ぎた場合や要件を満たさなかった場合には、被疑者・被告人を釈放しなければならないと規定されている[3][4]

被疑者が留置されている場合において、留置の必要がなくなったと認められるときは、司法警察員は、警察本部長又は警察署長の指揮を受け、直ちに被疑者の釈放に係る措置をとらなければならない(犯罪捜査規範130条3項)。

検察官による釈放の手続

検察官が刑訴法207条の規定により勾留された被疑者を釈放するときは、釈放指揮書を作成して釈放を指揮する(事件事務規定39条1項)[5]

保釈

勾留の目的は罪証の隠滅を防ぎ、公判や刑の執行への出頭を確実にすることに求められるが、起訴後の被告人については、物理的に身体を拘束しなくとも、保釈金の没収という経済的圧力によってこの目的を達成しうる[6][7][8]

このため、起訴後の被告人については保釈の制度が存在する[9]

判決後の釈放

出典

参考文献

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