古代の日本で律令制が布かれた時代に定められた。朝廷は中央集権体制を確立することを目的とし、地方行政区画の一環として国力により諸国を四等級に分けた。中国は「大国」・「上国」に次ぐ3番目の位の国で、「中規模の国」の意。なお、中国の下の4番目の位は「下国」であった。中国の国司は四等官のうち守・掾・目の3等級が置かれた。
それとは別に、畿内からの距離によって国を分ける方法も存在した。その場合は、畿内からの距離が近い「近国」と、遠い「遠国」の中間に位置する「中距離にある国」を意味する。それは現在の中国地方の語源であるという説も存在する。