危険物等取扱責任者

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実施国 日本の旗 日本
資格種類 国家資格
分野 化学、工業、船舶
試験形式 実務または講習
危険物等取扱責任者
実施国 日本の旗 日本
資格種類 国家資格
分野 化学、工業、船舶
試験形式 実務または講習
認定団体 国土交通省
等級・称号 甲種・乙種
根拠法令 船員法
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危険物等取扱責任者(きけんぶつとうとりあつかいせきにんしゃ)は、船員法に基づく日本の国家資格である。国土交通省所管。

石油や液体化学薬品、液化ガスなどのタンカーの所有者は危険物等取扱責任者を乗組員として乗船させなければならない。

資格要件

甲種と乙種が存在するが、甲種と乙種それぞれ品目によって分けられており、資格要件が異なっている。[1][2]

甲種危険物等取扱責任者

甲種危険物等取扱責任者の資格要件
区分要件
石油
  • 1.石油タンカーにおいて、船員法施行規則第77条の6第2項の規定による認定の申請日以前5年以内に、次の(1)又は(2)に掲げる船員の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める職務に3か月以上従事した経験を有すること又は国土交通大臣がこれと同等以上の経験を有する者として告示で定める基準に適合すること。
    • (1)船長又は一等航海士若しくは運航士(四号職務) 船長又は甲板部の職員若しくは甲板部の部員であって甲板部の部員が行うべき作業全般に関し責任を有する者
    • (2)機関長又は一等機関士若しくは運航士(五号職務) 機関部の職員又は機関部の部員であって機関部の部員が行うべき作業全般に関し責任を有する者
  • 2.申請日以前5年以内に、消火、タンカーの安全の確保、海洋汚染の防止等に関する講習であって次に掲げるものの課程を修了したこと。
    • (1)船員法施行規則第77条の6の2及び第77条の6の3の規定により国土交通大臣の登録を受けた消防講習
    • (2)船員法施行規則第77条の6の17及び第77条の6の18の規定により国土交通大臣の登録を受けた学科講習
液体化学薬品
  • 1.液体化学薬品タンカーにおいて、船員法施行規則第77条の6第2項の規定による認定の申請日以前5年以内に、次の(1)又は(2)に掲げる船員の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める職務に3か月以上従事した経験を有すること又は国土交通大臣がこれと同等以上の経験を有する者として告示で定める基準に適合すること。
    • (1) 船長又は一等航海士若しくは運航士(四号職務) 船長又は甲板部の職員若しくは甲板部の部員であって甲板部の部員が行うべき作業全般に関し責任を有する者
    • (2) 機関長又は一等機関士若しくは運航士(五号職務) 機関部の職員又は機関部の部員であって機関部の部員が行うべき作業全般に関し責任を有する者
  • 2.申請日以前5年以内に、消火、タンカーの安全の確保、海洋汚染の防止等に関する講習であって次に掲げるものの課程を修了したこと。
    • (1) 船員法施行規則第77条の6の2及び第77条の6の3の規定により国土交通大臣の登録を受けた消防講習
    • (2) 船員法施行規則第77条の6の17及び第77条の6の18の規定により国土交通大臣の登録を受けた学科講習
液化ガス
  • 1.液化ガスタンカーにおいて、船員法施行規則第77条の6第2項の規定による認定の申請日以前5年以内に、次の(1)又は(2)に掲げる船員の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める職務に3か月以上従事した経験を有すること又は国土交通大臣がこれと同等以上の経験を有する者として告示で定める基準に適合すること。
    • (1) 船長又は一等航海士若しくは運航士(四号職務) 船長又は甲板部の職員若しくは甲板部の部員であって甲板部の部員が行うべき作業全般に関し責任を有する者
    • (2) 機関長又は一等機関士若しくは運航士(五号職務) 機関部の職員又は機関部の部員であって機関部の部員が行うべき作業全般に関し責任を有する者
  • 2.申請日以前5年以内に、消火、タンカーの安全の確保、海洋汚染の防止等に関する講習であって次に掲げるものの課程を修了したこと。
    • (1) 船員法施行規則第77条の6の2及び第77条の6の3の規定により国土交通大臣の登録を受けた消防講習
    • (2) 船員法施行規則第77条の6の17及び第77条の6の18の規定により国土交通大臣の登録を受けた学科講習
低引火点燃料
  • 申請日以前5年以内に、次のいずれかに適合すること。
    • 1.次の(1)から(4)までに適合すること。
      • (1) 乙種危険物等取扱責任者(低引火点燃料)の資格の認定をした旨の証印を受けていること。
      • (2) 低引火点燃料船において、船長又は甲板部若しくは機関部の職員若しくは機関部の部員であって機関部の部員が行うべき作業全般に関し責任を有する者としてその職務に1か月以上従事した経験を有すること。
      • (3) 低引火点燃料船における燃料の補給作業に3回以上従事した経験を有すること又は当該作業に1回以上従事した経験を有すること及び国土交通大臣が告示で定める基準に適合する講習の課程を修了したこと。
      • (4) 消火、低引火点燃料船の安全の確保、海洋汚染の防止等に関する講習であって船員法施行規則第77条の6の22及び第77条の6の23の規定により国土交通大臣の登録を受けた低引火点燃料船学科講習の課程を修了したこと。
    • 2.次の(1)から(4)までに適合すること。
      • (1) 乙種危険物等取扱責任者(低引火点燃料)の資格の認定をした旨の証印を受けていること。
      • (2) 甲種危険物等取扱責任者(液化ガス)の資格の認定をした旨の証印を受けていること。
      • (3) 低引火点燃料船における燃料の補給作業に3回以上従事した経験を有すること、当該作業に1回以上従事した経験を有すること及び国土交通大臣が告示で定める基準に適合する講習の課程を修了したこと又は液化ガスタンカーにおいて積荷若しくは揚荷作業に3回以上従事した経験を有すること。
      • (4) 低引火点燃料船又は液化ガスタンカーに3か月以上乗り組んだ履歴を有すること。

乙種危険物等取扱責任者

乙種危険物等取扱責任者の資格要件
区分要件
石油・液体化学薬品
  • 次のいずれかに適合すること。
    • 1.次の(1)及び(2)に適合すること。
      • (1) 消火に関する訓練を修了し、かつ、石油タンカー又は液体化学薬品タンカーにおいて、申請日以前5年以内に、船長、一等航海士、運航士(四号職務)、機関長、一等機関士又は運航士(五号職務)の監督の下に危険物又は有害物の取扱いに関する作業を3か月以上行った経験を有すること。
      • (2) (1)に規定する経験の内容が国土交通大臣が告示で定める基準に適合すると船長が認めること。
    • 2.申請日以前5年以内に、消火並びにタンカーの安全の確保及び海洋汚染の防止のための基本的な措置に関し国土交通大臣が告示で定める基準に適合する講習の課程を修了したこと。
液化ガス
  • 次のいずれかに適合すること。
    • 1.次の(1)及び(2)に適合すること。
      • (1) 消火に関する訓練を終了し、かつ、液化ガスタンカーにおいて、申請日以前5年以内に、船長、一等航海士、運航士(四号職務)、機関長、一等機関士又は運航士(五号職務)の監督の下に危険物又は有害物の取扱いに関する作業を3か月以上行った経験を有すること。
      • (2) (1)に規定する経験の内容が国土交通大臣が告示で定める基準に適合すると船長が認めること。
    • 2.申請日以前5年以内に、消火並びにタンカーの安全の確保及び海洋汚染の防止のための基本的な措置に関し国土交通大臣が告示で定める基準に適合する講習の課程を修了したこと。
低引火点燃料
  • 申請日以前5年以内に、次のいずれかに適合すること。
    • 1.消火並びに低引火点燃料船の安全の確保及び海洋汚染の防止のための基本的な措置に関し国土交通大臣が告示で定める基準に適合する講習の課程を修了したこと。
    • 2.甲種危険物等取扱責任者(液化ガス)又は乙種危険物等取扱責任者(液化ガス)の資格の認定をした旨の証印を受けていること。

講習

告示された講習時間は学科講習は16時間、消防講習は13時間、低引火点燃料船学科講習は7時間である。

学科講習

  1. タンカーの構造、設備及び船内実務(3時間)
  2. タンカーにおける火災及び爆発(2時間)
  3. タンカーにおける火災に対する消火技術(2時間)
  4. 引火性危険物質の物理的性質及び化学的性質(2時間)
  5. 検知器具及び保護具の取扱方法(1時間)
  6. 災害防止対策(2時間)
  7. 海上汚染防止対策(2時間)
  8. 船員法その他船員の安全及び衛生に関する法令(2時間)

消防講習

  1. 石油火災消防実習(3時間)
  2. 液化ガス火災、液体化学薬品消防実習(3時間)
  3. 船内捜索救助実習(2時間)
  4. 検知器具及び保護具の取扱実習(2時間)
  5. 洋上流出油防除実習(3時間)

低引火点燃料船学科講習

  1. 低引火点燃料船の構造及び設備(1時間)
  2. 低引火点燃料船の燃料の貯蔵等に関するシステム(1時間)
  3. 低引火点燃料船の推進に関するシステム(1時間)
  4. 低引火点燃料船の機関の取扱方法及び燃料の補給方法(1時間)
  5. 低引火点燃料の物理的性質及び化学的性質(1時間)
  6. 災害防止対策及び海上汚染防止対策(1時間)
  7. 船員法その他船員の安全及び衛生に関する法令(1時間)

更新

有効期限は5年で、期限より半年前から更新期間が始まる。失効時の救済措置はないため、失効した場合は再取得しなければならない[3]

脚注

関連項目

外部リンク

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