危険物等取扱責任者
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石油や液体化学薬品、液化ガスなどのタンカーの所有者は危険物等取扱責任者を乗組員として乗船させなければならない。
資格要件
甲種と乙種が存在するが、甲種と乙種それぞれ品目によって分けられており、資格要件が異なっている。[1][2]
甲種危険物等取扱責任者
| 区分 | 要件 |
|---|---|
| 石油 |
|
| 液体化学薬品 |
|
| 液化ガス |
|
| 低引火点燃料 |
|
乙種危険物等取扱責任者
| 区分 | 要件 |
|---|---|
| 石油・液体化学薬品 |
|
| 液化ガス |
|
| 低引火点燃料 |
|
講習
告示された講習時間は学科講習は16時間、消防講習は13時間、低引火点燃料船学科講習は7時間である。
学科講習
- タンカーの構造、設備及び船内実務(3時間)
- タンカーにおける火災及び爆発(2時間)
- タンカーにおける火災に対する消火技術(2時間)
- 引火性危険物質の物理的性質及び化学的性質(2時間)
- 検知器具及び保護具の取扱方法(1時間)
- 災害防止対策(2時間)
- 海上汚染防止対策(2時間)
- 船員法その他船員の安全及び衛生に関する法令(2時間)
消防講習
- 石油火災消防実習(3時間)
- 液化ガス火災、液体化学薬品消防実習(3時間)
- 船内捜索救助実習(2時間)
- 検知器具及び保護具の取扱実習(2時間)
- 洋上流出油防除実習(3時間)
低引火点燃料船学科講習
- 低引火点燃料船の構造及び設備(1時間)
- 低引火点燃料船の燃料の貯蔵等に関するシステム(1時間)
- 低引火点燃料船の推進に関するシステム(1時間)
- 低引火点燃料船の機関の取扱方法及び燃料の補給方法(1時間)
- 低引火点燃料の物理的性質及び化学的性質(1時間)
- 災害防止対策及び海上汚染防止対策(1時間)
- 船員法その他船員の安全及び衛生に関する法令(1時間)
更新
有効期限は5年で、期限より半年前から更新期間が始まる。失効時の救済措置はないため、失効した場合は再取得しなければならない[3]。