地下室マンション
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1994年の建築基準法改正により、住宅の地階のうち、延べ面積の1/3以下の面積を容積率に含めないという規制緩和がなされた。この「住宅」に専用住宅と共同住宅の別はなく、法改正により、従来では建設コストがかさみ敬遠されていた傾斜地に容積に算入されない地下[1]部分を多く含んだマンションを建てて分譲すれば価格競争力のある物件となりうることに開発業者が着眼した。
これによって傾斜地の周辺に住む住民から見れば従前の法の下では建築できない、例えば地上4階と地下3階を足した7階建てにもなるようなボリュームの建物が相次いで誕生することになった。
また、地上か地下かの区分は敷地の平均地盤面[2]によって決定されるため、盛土をして「地下」部分の範囲を広げる(平均地盤面を高くする)など、より有利な建築となる操作が加わることもある。