基幹放送用周波数使用計画
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名称変更後、アナログテレビジョン放送終了に伴い項目が整理された。
- 第1 総則
- 第2 中波放送を行う基幹放送局に使用させることのできる周波数等
- 第3 短波放送を行う基幹放送局に使用させることのできる周波数等
- 第4 超短波放送(地上系)を行う基幹放送局に使用させることのできる周波数等
- 第5 テレビジョン放送(地上系)を行う基幹放送局に使用させることができる周波数等
- 第6 デジタル放送(標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式により、放送衛星業務用の周波数を使用する衛星基幹放送に限る。)を行う基幹放送局に使用させることのできる周波数等
- 第7 デジタル放送(標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式により、放送衛星業務用の周波数以外の周波数を使用する衛星基幹放送に限る。)による衛星基幹放送を行う基幹放送局に使用させることのできる周波数等(放送衛星業務用の周波数以外の周波数を使用する東経110度人工衛星デジタル放送に限る。)