- 所掌
通商産業省設置法(昭和48年7月25日政令第5号)第10条に所掌事務が規定されていた。
(基礎産業局の所掌事務)
第10条 基礎産業局においては、次の事務をつかさどる。
一 次に掲げる鉄鋼、軽金属等(核燃料物質を除く)の輸出、輸入、生産、流通及び消費(農林畜水産業専用物品の流通及び消費を除く)の増進、改善及び調整を図ること(他の内部部局の所掌に係ることを除く)。
銑鉄
鋼材及びその半製品
合金鉄
鉄鋼製品
軽金属、ニッケル、コバルト、チタニウム及び希有金属
金属くず
非鉄金属製品
二 次に掲げる化学工業品等(化学肥料、飲食料品及び農薬を除く)の輸出、輸入、生産、流通及び消費(農林畜水産業専用物品の流通及び消費を除く)の増進、改善及び調整を図ること(生活産業局の所掌に係ることを除く)。
硫酸、か性ソーダその他無機化学工業品
エチレン、エチレン系誘導品その他有機化学工業品
しよう脳、ゴム、ゴム製品及び油脂製品その他化学工業品
三 化学肥料(炭酸カルシウムを除く)の輸出、輸入及び生産の増進、改善及び調整を図ること。
四 肥料価格安定等臨時措置法(昭和39年法律第138号)の施行に関する事務で通商産業省の所掌に属するものを処理すること。
五 工業塩の流通及び消費の増進、改善及び調整を図ること。
六 アルコールの専売を行なうこと。
七 アルコール専売事業特別会計の経理を行なうこと。
八 基礎産業局の所掌に係る事業の発達、改善及び調整を図ること。