廃道

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新道の開通によって廃道化された道路の例
土砂崩れにより廃道化した道路の例(神奈川県道515号三井相模湖線
高速道路の廃道(中央自動車道上野原IC - 大月IC間)、右側は一般道に転用された。

廃道(はいどう)とは、用途廃止決定がなされた道路を指す場合と、外見上使用が放棄された道路及びこれを構成するトンネルなどの構築物遺構を指す場合とがある。

後者の例としては、トンネルの開通で使われなくなった、かつての越え道路が挙げられる。また、古代から近世まで事実上の道路として供用された事実はありながらも、その後に消滅・廃絶し、管理に服していない古道のうち、いわゆる遺跡化しているものも含まれる(日本の古代道路など)。

以下では、後者の意味である事実状態を指す廃道について記述する。

まず、この用語法は道路の状態を示す事実上のものであって、道路管理者道路台帳に記載があるか否か(国道都道府県道市町村道の場合に限る)、道路管理者による用途廃止決定がなされたか否か(国道・都道府県道・市町村道の場合に限る)、車道としての用に供し得なくなっているか否か(私道をも含む)、現実の使用実態(私道をも含む)、などは関係しない(なお、里道の項目も参照のこと)。この点で、許認可による不使用状態と事実状態が原則として一致することになる[1]軌道鉄道廃線と異なる。

なお、実態は廃道同然の状態であっても、依然として用途廃止されていなかったり、地図上において通常通行可能かのように路線が記載されていたりする事もある。

また、事実状態を指す用語法であるから、鉄道の未成線同様、途中まで建設されたものの工事が中止される(栃木県道266号線、通称「塩那道路」など)などしている道路も含まれることが多い。

廃道化工事

同様に道路の用途廃止決定とは無関係に、山林を切り開いて開設した、事実上廃止された道路であって、自然に任せて放置していると周辺環境に悪影響を及ぼすものについては、治山上の観点から、積極的に元の山林に戻すような工事が施される場合がある。これは一般には廃道化工事復土緑化などと呼ばれる。(代表例:栃木県道266号線、通称「塩那道路」の工事、他多数)。

廃道の路面に積極的に土砂や瓦礫、廃木を積んだり、開削した法面蛇籠を配置したりするなどの工法がある。

探索者

脚注

関連項目

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