教科外活動
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小・中・高等学校における「教科外活動」
平成20、21年改訂小学校学習指導要領では、道徳、外国語活動、総合的な学習の時間、特別活動(学級活動、児童会活動、クラブ活動、学校行事)が該当する。平成20、21年改訂中学校学習指導要領では、道徳、総合的な学習の時間、特別活動(学級活動、生徒会活動、学校行事)が該当する。平成21年改訂高等学校学習指導要領では、総合的な探究の時間、特別活動(ホームルーム活動、生徒会活動、学校行事)が該当する。
特別支援学校における「教科外活動」
特別支援学校では、領域と称され、その中で、「知的障害者に関する教育」を行う学校では、その教育方法の特殊性から、教科・領域を合わせた指導と呼ばれるカテゴリも存在する[1]。
特別活動との関係
教科外活動が教育課程の外にある時代から、これが教育課程の内に含まれるようになり、教科外活動は教科外の課程として「教科外課程」になり、学校の教育課程の二つの領域(各教科と教科外)となる。教育課程の領域になるに及んで「教科外活動」とか「教科外課程」という名称は矛盾することになり「特別(教育)活動」という名称に学習指導要領によって統一された[2]。