海難審判所
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| 海難審判所 かいなんしんぱんしょ Japan Marine Accident Tribunal | |
|---|---|
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| 役職 | |
| 所長 | 永本和寿[1] |
| 首席審判官 | 甲斐繁利[1] |
| 首席理事官 | 覺前修[1] |
| 組織 | |
| 上部組織 | 国土交通省 |
| 内部部局 |
総務課 書記課 |
| 地方機関 | 地方海難審判所 |
| 概要 | |
| 所在地 |
〒102-0083 東京都千代田区麹町2丁目1番地[2] |
| 定員 | 78人(2024年度予算定員)[3] |
| 年間予算 | 9億4128万7千円[3](2024年度) |
| 設置根拠法令 | 海難審判法 |
| 設置 | 2008年(平成20年)10月1日 |
| 前身 | 海難審判庁 |
| ウェブサイト | |
| 海難審判所 | |
海難審判所(かいなんしんぱんしょ、英語:Japan Marine Accident Tribunal、略称:JMAT)は、日本の国土交通省の特別の機関の一つである[4]。
所掌事務
海難審判法第9条に規定。
- 審判の請求に係る海難の調査を行うこと。
- 審判を行うこと。
- 裁決を執行すること。
- 海事補佐人の監督に関すること。
- 海難の審判に関すること。
審判対象
海難審判所
「重大な海難」を取り扱う[6]。3人の審判官により海難審判が行われる[7]。「重大な海難」とは以下のとおり[8]。
- 旅客のうちに、死亡・行方不明者又は2人以上の重傷者が出たもの
- 5人以上の死亡・行方不明者を出したもの
- 火災又は爆発により運航不能となったもの
- 油等の流出により環境に重大な影響を及ぼしたもの
- 次に揚げる船舶が全損となったもの
- 人の運送をする事業の用に供する13人以上の旅客定員を有する船舶
- 物輸送をする事業の用に供する総トン数300トン以上の船舶
- 総トン数100トン以上の漁船
- その他、特に重大な社会的影響を及ぼしたと海難審判所長が認めたもの
地方海難審判所
原則として、それぞれの管轄区域において発生した、重大事件を除く海難を取り扱う[6]。通常1人の審判官により海難審判が行われる[7]。