準都市計画区域
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都市計画区域の指定がない区域であっても、相当数の建築物等の建築又はこれらの敷地の造成が現に行われていたり、または将来行われると見込まれる区域で、そのまま土地利用を整序し、又は環境を保全するための措置を講ずることなく放置すれば、将来における一体の都市としての整備、開発及び保全に支障が生じるおそれがあると認められる一定の区域を、準都市計画区域として指定することができる[1]。
準都市計画区域は、都道府県が、あらかじめ関係市町村および都道府県都市計画審議会の意見を聴いたうえで指定する。また、準都市計画区域に指定されている区域が都市計画区域に指定されれば、その準都市計画区域は廃止されたものとみなされる。