風致地区

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風致地区(ふうちちく)とは、1919年大正8年)に制定された都市計画法で、都市内外の自然美を維持保存するために創設された制度である。指定された地区では、建設物の建築や樹木の伐採などに一定の制限が加えられる。「風致」とは「おもむき、あじわい、風趣」の意[1]

制度としては、1926年大正15年)に、東京の明治神宮周辺地区が初の風致地区に指定され[2][3]、その考え方や、指定基準、運用方法等が整備された。また、同年に設立された都市美協会が翌1927年昭和2年)提案した「都市の風致及び美観の件」などで徐々に浸透が進み、1930年昭和5年)には京都府東京府(当時)で風致地区の指定がなされ、その後、全国各地に広がりをみせた。

戦中、戦後から高度成長期にかけては停滞期が続いたが、鎌倉市による古都保存運動を契機に成立した古都保存法1966年)、建設省通知による風致地区基準の明示(1970年)、文化財保護法改正(1975年)など法的整備に加え、住民運動の高まりもあって、風致地区条例を制定する地方自治体が再び増えてきた。

1980年代以降は、「まちづくり」、「環境問題」等もふまえ、より広がりのある景観条例制定の動きが進んでおり、特に、2004年平成16年)制定された景観法は景観条例の法的裏付けとなるものであり、今後の風致地区の展開にも影響を与えるものと見られる。

近年の制度上は、風致地区は都市計画法第8条第1項第7号に掲げる地域地区であり、都市計画区域だけでなく準都市計画区域にも定めることができる[4][5]国土交通省は、都市における風致を、水や緑などの自然的な要素に富んだ土地における良好な自然的景観と説明しており、風致地区を、その維持が必要な区域について定める制度として位置付けている[5]。また、指定主体は一律ではなく、面積10ヘクタール以上で、かつ、二以上の市町村の区域にわたるものは都道府県(指定都市の区域内では指定都市)が、それ以外は市町村とされる[5][6]。国土交通省は、都道府県別指定面積や地区別一覧も公表しており、風致地区が全国的に運用されていることを確認できる[7]

風致地区の特徴は、用途地域のように全国一律の数値規制を直接法律本文に置くのではなく、地方公共団体が条例で具体的な許可基準を定める点にある[4][6]。その基準となる政令では、建築物その他工作物の建設、建築物等の色彩の変更、宅地の造成等、水面の埋立て又は干拓、木竹の伐採、土石の類の採取、屋外における土石・廃棄物・再生資源の堆積などを、原則としてあらかじめ許可を受けるべき行為として列挙している[6][5]。このため、風致地区は単に開発を抑制する区域ではなく、都市に残る自然的景観を維持しつつ、建築や造成をどの程度許容するかを自治体の条例運用の下で調整する制度として機能している[5][4]

問題

法律や条例によって、建築など一連の土木行為や、樹木の伐採植樹などに、様々な制限が加えられるため、土地や建築物などの有効活用を図りたい地権者やデベロッパーらと、風致賛成側の住民および自治体側らの間で、軋轢が発生することもある[8]。 また、歴史ある建造物が多く残る土地では開発が進みにくい場合もある。例として京都市内は三方を山に囲まれており、山間部は戦前から風致地区に指定されているため、開発が郊外に普及しづらく、恒常的な用地不足になりやすくなっている。そのための苦肉の策として小学校や古い旅館、料亭跡地の建物を利用した建設案件が増加している[9]四日市市でも太陽光発電施設の建設計画が浮上していたが、住民らから景観面や災害面で懸念する声が上がり、自然の景観を守るため風致地区での開発行為の規制を強化する方針を決めており、土地造成の際の緑化率を高めることで開発を抑制したい考えで、関連条例の改正を目指しているようである[10]。このように様々な地域で問題が発生している。

脚注

参考文献

関連項目

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