特定用途制限地域 From Wikipedia, the free encyclopedia 日本の都市計画 都市三法と計画 都市計画法 都市再開発法 建築基準法都市計画マスタープラン 区域区分(線引き) 都市計画区域(一覧) 市街化区域 / 市街化調整区域 非線引き都市計画区域 準都市計画区域 用途地域 第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 田園住居地域 近隣商業地域 商業地域 準工業地域 工業地域 工業専用地域 その他の地域地区 特別用途地区 高度地区 高度利用地区 高層住居誘導地区 特例容積率適用地区 特定街区 都市再生特別地区 都市再生緊急整備地域 防火地域、準防火地域 災害危険区域 景観地区(美観地区) 風致地区 特定用途制限地域 駐車場整備地区 臨港地区 緑地保全地域 生産緑地地区 田園住居地域 伝統的建造物群保存地区 重要伝統的建造物群保存地区 歴史文化保存活用区域 構造改革特別区域(一覧) その他主要な制度 都市施設 都市計画道路 都市再生特別措置法 市街地開発事業(都市再開発) 土地区画整理事業 地区計画・地区計画等 開発行為の許可 開発許可制度 国際競争拠点都市整備事業 民間都市再生事業計画認定制度 優良建築物等整備事業 都市計画提案制度 都市計画審議会 都市計画事業 都市計画区域外の整備 土地改良事業 圃場整備 と 耕地整理 カテゴリ表話編歴 特定用途制限地域とは、用途地域が定められていない土地の区域において、その良好な環境の形成又は保持のため該当地域の特性に応じて、合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域。 非線引区域や準都市計画区域内では、用途地域は必要であれば定めることができるが、必ず定めなければならないというわけではない。そのような用途地域が定められていない土地の区域(白地地域)では、原則として建築できる建築物の種類についての規制がないため、ホテルやパチンコ店などがでたらめに建築され騒音や交通混雑を発生させ、地域の環境を悪くする恐れがある。 そこで都市計画法では、「特定用途制限地域」について「用途地域が定められていない土地の区域内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域[1]と定めている。 この特定用途制限地域内において、具体的にどのような用途の建築物を制限するかにおいては、その地域の実情に詳しい地方自治体が判断して定めることになっている。 脚注 ↑ “都市計画法 第八条二の二 及び 都市計画法 第九条14項”. e-Gov法令検索. 2021年11月16日閲覧。 この項目は、法分野に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(P:法学/PJ:法学)。表示編集 Related Articles