都市計画区域外は都市計画区域に当てはまらないが、住宅を建築して住むことができる。都市計画区域外に建物を建築する時は、建築確認申請が不要な場合があり、それがメリットとされる[1]。具体的には、4号建築物などがこれに当てはまる[1]。また、都市計画区域外の土地は用途地域や建ぺい率が定められておらず、
接道義務もない。山間部なども都市計画区域外に当てはまる[2]。
都市計画区域外の中で、相当数の建築物の造成が行われている地域は、準都市計画区域に指定されることがある[3]。高速道路のインターチェンジの周辺や、幹線道路の沿道は都市計画区域外であるにもかかわらず、都市的な土地利用が拡大し、用途の異なる建築物の無秩序な混在を招いていた[4]。
国土の約76%が都市計画区域外にあたる[5]。