特例容積率適用地区
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特例容積率適用地区(とくれいようせきりつてきようちく)[1]とは、未利用となっている容積率の活用を促進して土地の高度利用を図ることを目的とした地区[2][3]。複数の敷地間で建設する建築物について、容積率を移転することが認められている[4]。2000年に建築基準法・都市計画法改正により商業地域を適用対象として建築基準法上の特例制度として特例容積率適用区域の名で創設[5]。指定容積率のうち、利用していない容積率敷地がある場合に未使用パーセント分を同じ地区の他の敷地に上乗せして指定容積率を超える建築物を建設できるよう、土地の有効利用などを目的に導入された[6]。容積率を移転する敷地は隣接していなくてもよく、2004年の法改正から第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・田園住居地域・工業専用地域以外のすべての用途地域に適用されることになり、その際に特例容積率適用地区の名称に変更された[7]。
代表的な例として、JR東京駅の未利用容積(余剰容積、丸の内駅舎で活用されてない部分)を丸の内パークビル・三菱一号館に移転することで有効活用している。尚、この特例容積率制度による移転分は130%である[8]。