総理府人事局
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所掌事務
- 所掌
国家公務員法の一部を改正する法律中の総理府設置法の一部改正(昭和40年5月18日法律第120号)第4条の2に所掌事務が規定されていた。
(人事局の所掌事務) 第6条の3 人事局においては、次に掲げる事務をつかさどる。 一 国家公務員に関する制度に関し調査し、研究し、及び企画すること。 二 国家公務員等の人事管理に関する各行政機関の方針、計画等の総合調整に関すること。 三 一般職の国家公務員の能率、厚生、服務その他の人事行政(人事院の所掌に属するものを除く)に関すること。 四 国家公務員等の退職手当に関すること。 五 特別職の国家公務員の給与制度に関すること。 六 前各号に掲げるもののほか、国家公務員等の人事行政に関する事務(他の行政機関の所掌に属するものを除く)に関すること。