サイバーセキュリティ統括官
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組織
所掌事務
本節出典:総務省組織令 第十五条[7]
- 情報の電磁的流通におけるサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。第三号及び第十八条第五項において同じ。)の確保に関すること。
- 情報の電磁的流通における個人情報の保護に関すること。
- 総務省の所掌事務に関するサイバーセキュリティの確保に関する事務の総括に関すること。