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裁判所 (地方制度)

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地方制度としての裁判所(さいばんしょ[1])は、1868年(慶応4年)に、京都の新政府が諸藩に属さない直轄地を治めるために設けた役所である。江戸幕府の奉行所等が管轄していた民政、裁判等の事務を行うものであり[2]、三権分立の立場で司法権を行使する裁判所とは性格が異なる。

この裁判所は、江戸幕府の奉行所と郡代支配所の機能を引き継ぎ、当座の統治の空白を埋める必要から設けられたものである[3]。設置の当初は戊辰戦争の最中で、新潟、佐渡、箱館は新政府の支配の外にあった。

政府は、裁判所に総督と副総督を置いた。慶応4年1月27日(1868年2月20日)に大坂に設けたのを初めとして、個別に総督、副総督の任命を発令し、同年4月までに12の裁判所を設けた。大坂、兵庫、長崎、大津、京都、横浜、箱館、新潟、佐渡、笠松、府中、三河である。

政府は、同年閏4月21日に政体書を出して、府藩県三治制を敷くことを布告した。これに従って、各裁判所は順次、府または県に変更されていった[4]。

江戸には同年5月に江戸府[5][6]を置いたものの、上野戦争後の5月19日に江戸鎮台府を設置[7][8][9]、このとき旧幕府の寺社奉行所は社寺裁判所[10]、町奉行所は市政裁判所[11]、勘定奉行所は民政裁判所[12]と改められ、江戸鎮台がこれら3つの裁判所を管した[4][2][7][8][13]。 同年7月17日に鎮台府は鎮将府に改称[14][15][16][17]、それ以後3裁判所は廃止され[18][19][20]、鎮将府が管轄する駿河以東13か国[注釈 1]の府藩県に順次その事務を移した[22][23][24][25][26][27]。

裁判所の一覧

前身は管轄地域を基準としたものであり、新政府の布告等により廃止及び設置の関係が示された機関ではないものもある。下記のほか、神奈川裁判所の下に戸部裁判所(内務担当)、横浜裁判所(外務担当)が置かれた。

なお、京都では裁判所の設置に先んじて、慶応3年12月9日(1868年1月3日)の王政復古に伴い山城・大和・近江・丹波の司法を管轄する京都町奉行が廃止された。12月14日に膳所藩、篠山藩、亀山藩の3藩が市中取締を命じられ、15日に京都市中取締所が設置された。16日に新政府参与の田宮如雲が責任者となり、21日に伏見取締を兼務した[28]。翌年2月21日に亀山藩が役を外れ、3月4日に加わった多度津藩が後に高須藩に替わった。3月3日に京都市中取締役所は京都裁判所に改名され、3月8日に市中取締役は京都裁判所に附属する通達が出されている[29]。

一覧の日付はすべて慶応4年(1868年)の旧暦。

裁判所名 前身 設置日 廃止日 歴代総督 後身
大坂裁判所大坂町奉行1月27日5月2日醍醐忠順大阪府
兵庫裁判所兵庫奉行2月2日5月23日東久世通禧(3月19日まで)
醍醐忠順(3月19日から)
兵庫県
長崎裁判所長崎奉行5月4日澤宣嘉長崎府
京都裁判所京都町奉行2月19日閏4月29日万里小路博房京都府
大津裁判所大津代官3月7日閏4月25日長谷信篤大津県
横浜裁判所神奈川奉行3月19日4月20日東久世通禧神奈川裁判所
神奈川裁判所横浜裁判所4月20日6月17日神奈川府
箱館裁判所箱館奉行4月12日閏4月24日仁和寺宮嘉彰親王(辞退)
清水谷公考
箱館府
笠松裁判所美濃郡代4月15日閏4月25日大原重徳笠松県
新潟裁判所新潟奉行4月19日5月23日四条隆平越後府(第1次)
府中裁判所生野代官閏4月28日西園寺公望(4月5日まで)久美浜県
佐渡裁判所佐渡奉行4月24日9月2日滋野井公寿(7月6日まで)佐渡県(第1次)
三河裁判所中泉代官4月29日6月9日平松時厚(6月2日まで)三河県

脚注

参考文献

関連項目

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