財政制度等審議会
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1950年1月にはイギリス連邦において途上国支援のコロンボ・プランが開始されており、日本政府は5月4日、財政法(昭和22年3月31日法律第34号)を改正し、外国為替管理審議会、政府貸付金処理審議会、金審議会、投資及び担保証券審査会、戦時喪失国債証券審査会、国有財産調整審議会及び公認会計士審査会を再編して、国の予算・決算及び会計制度に関する事項を調査審議をする財政制度審議会等を設けた[1]。
審議会の構成は、初期には大蔵事務次官以下委員12名であったが、池田勇人首相は1962年、会長大蔵大臣以下委員12名と変更した(附則第7条)。しかしほどなく佐藤栄作首相が「委員25名により、会長は互選」といった秘密会的組織に変更し、さらに附則7条の条数を附則8条に変えた[2]。1978年には委員資格を学識者とする変更が加えられた[3]。
1999年の省庁再編のときに後継の審議会として、財務省設置法(平成11年法律第95号)に基づく財政制度等審議会が置かれたが(同6、7条)、このときには内閣府の経済財政諮問会議も発足している。翌年、財政制度等審議会令(平成12年政令第275号)が設けられた[4]。
主な業務
分科会
総会のほか、5つの分科会が置かれている。
- 財政制度分科会
- 国家公務員共済組合分科会
- 財政投融資分科会
- たばこ事業等分科会
- 国有財産分科会