鉛作業主任者
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鉛による汚染から作業員を守る業務を行う資格。なお、四アルキル鉛等に該当するものは対象に含まれず、別途「四アルキル鉛等作業主任者」を選任する必要がある。
受講資格
制限なし。(ただし18歳に満たないものは鉛業務での就労や、作業主任者として選任できない。)
技能講習
実施の頻度は各都道府県により違うため、都道府県労働局、労働基準監督署、都道府県労働基準協会などに問い合わせる必要がある。
講習科目
- 健康障害及びその予防措置に関する知識(3時間)
- 作業環境の改善方法に関する知識(3時間)
- 保護具に関する知識(1時間)
- 関係法令(3時間)
- 修了試験