駆け落ち
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駆け落ちは、愛し合っている2人の一方または双方の親に、身分や人種などを理由に結婚または交際を反対された場合や、2人のうちの一方が既婚であったり、政略結婚など望まない結婚を親に強要された場合、最後の手段として決行する場合が多い。戦前の結婚では家父長の署名・捺印が必要であり、それが無理であれば駆け落ちして同棲していた。
未成年で一方または双方に保護者がいる場合の駆け落ちは、当事者らの同意に関わらず、刑法上では結婚目的の未成年者略取・誘拐罪が適用される(ほか、外国に逃げた場合には被略取者等所在国外移送罪が、駆け落ちを助けた者には被略取者引渡し等罪が成立しうる)。
18世紀ごろのイングランドでは、結婚許可証の発行や異議申し立て期間の存在など、婚姻に関する厳しい制限があったため、イングランドを出てスコットランドのグレトナ・グリーンで結婚する駆け落ちが流行した。