麻薬取締員
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任命
権限
麻薬取締員は、麻薬及び向精神薬取締法により特別司法警察職員としての権限が与えられている。麻薬取締という危険な職務であるため、司法警察員[1]としての職務を遂行する場合に限り小型武器(拳銃・特殊警棒等)の携帯が認められている他、警察官と同様の逮捕術の訓練も受けている。
また、おとり捜査を行うことができ、麻薬及び向精神薬取締法58条に規定がある。それによると、違法に流通している麻薬などを所持しても、麻薬取締官及び麻薬取締員のみは、処罰されない。薬物犯罪に関するおとり捜査は、麻薬取締官及び麻薬取締員のみに認められた行為であり、これは密売流通ルートを遡る為に必要な行為である。
その職務の性質上、麻薬取締官および都道府県警察と密接な協力関係にあり、麻薬及び向精神薬取締法56条でも協力関係が定められている。