2025年神栖市長選挙
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概要
現職の石田進の任期満了に伴い執行。
日程
- 告示日 - 2025年(令和7年)11月2日
- 執行日 - 2025年(令和7年)11月9日
立候補者
| 氏名 | 年齢 | 党派 | 現元新 | 肩書 | ホームページなど |
|---|---|---|---|---|---|
| 木内敏之 (きうち としゆき) | 64 | 無所属 | 新 | 会社役員 元神栖市議会議長 | 前 神栖市議会議員|木内としゆき公式サイト |
| 石田進 (いしだ すすむ) | 67 | 無所属 | 現 | 神栖市長(現職) 元茨城県議会議員 | 石田進|公式サイト - 魅力ある・誇れる神栖市を目指して |
選挙結果
2025年(令和7年)11月9日、投開票が行われ、候補者両名の獲得票数は16,724票と同数であった。同市選挙管理委員会では両者の獲得票数及び無効票(219票)と総投票者数が一致することから票の数え直しは必要なしとして公職選挙法第95条第2項の規定に則り当選人を決定する「籤引き」を実施、選挙長による籤引きを行った結果木内を当選人とした[1][2]。
選挙結果への異議申し立て
同年11月10日、政治団体「石田進後援会」代表者の飯田耕造[3]は、立会人が開票作業で有効票と思われる票が無効票として扱われるのを見たとして、票の再確認を求めて市選挙管理委員会に異議を申し立てた[4][5][6]。11日、市選管は票の再点検を実施すると決定した[5]。19日、神栖市議会議員の遠藤貴之も異議を申し立てた[7]。26日午前9時半から票の再点検が行われ、5時間余りかかった点検は14時40分に得票・無効票いずれも変わりなしとの確定結果が出された[8][9]。12月5日、市選管は、飯田の11月10日提起分、遠藤の11月19日提起分、それぞれの異議申し立てを棄却した[6][7]。
木内の有効票の中には「まんじゅうや」と記載された票が1票、「だんごさん」と記載された票が1票あった[10][11]。市選管は有効とした理由として、「木内氏の家は明治34年創業の木内製菓で、木内氏の兄はその代表取締役である」「商品は市内スーパー等をはじめ広く取り扱われており、木内氏は一定の範囲の市民や市職員の一部から『まんじゅうや』と日常的に呼称されている」などと説明した[12]。
これに対して石田、遠藤、飯田らは、無効票として扱って票の再々点検を行うよう、当選無効の審査申し立てを行った[13][14][11]。石田と遠藤は申し立て書の中で「木内製菓を『まんじゅうや』と呼ぶことはあっても、木内氏を『まんじゅうや』と呼ぶことは一般的ではない」と述べ、飯田は「市内には、『まんじゅう』や『だんご』を製造販売する店舗は多数ある。『まんじゅうや』が屋号として使われているわけでもなく、選挙公報[15]においても木内氏が木内製菓の役員等を務めているなどの記述はない」と述べた[12]。12月26日、県選挙管理委員会は石田・遠藤の申し立て、飯田の申し立てをともに受理した[12]。
2026年(令和8年)3月17日、県選挙管理委員会は3月21日に票の再々点検を行うことを決定し、全票の記載内容の確認と「慎重な判断が必要と思われる票」を抽出して有効・無効を判断するとした[16]。
同年4月28日、県選管は木内の当選を無効とする裁決を行なった。県選管は、「『だんご』『まんじゅう』が木内製菓の取扱商品として神栖市内で認知されていたことは認められるが、『だんごさん』や『まんじゅうや』が、木内氏の通称として広く使用されていると認めるに足りる証拠はない」として、前述の「まんじゅうや」「だんごさん」の2票を無効とし、石田の有効票にも1票無効票があったとして、木内の得票数を16,722票、石田の得票数を16,723票と判断した[11][17][10][12]。1951年の仙台高裁判決では、候補者の家が長年鍛冶業を営み、「鍛冶」「カジ」が通称と認められるとしてカジと記載の票を有効としており、今回の神栖市長選挙においても、市選管は同判決を根拠に有効と判断した[18]。一方、県選管は同判決の対象自治体と神栖市との人口規模の違いや、木内の通称として使われている書類などの客観的証拠がないとして、無効と判断した[19]。同日、木内は取材に応じ、「私をこの神栖で『まんじゅうや』と呼ばない人はいない」と述べ、提訴する意向を示した[20]。県選管は3月21日に行った再々点検を経て、両者の有効票それぞれ114票と無効票3票の計231票を抽出し、判例などと照らし合わせて有効か無効かを審理[21]。「まんじゅうや」「だんごさん」を無効票とした一方、「木内としはる」「水内」は木内の、「右田進」は石田の有効票と判定した。また、「田」とだけ書かれた票も石田の有効票と判定した一方、「石田三成」と書かれた票は「歴史上の著名な人物の氏名を記載した」として、市選管、県選管とも無効とするなど、開票現場での判断の難しさが浮き彫りとなった[22]。
同年5月27日、木内は県選管の裁決取り消しを求めて東京高裁に提訴した[23]。地方自治法に基づき、裁決か判決が確定するまで木内が市長の職にとどまる[24]。