あへん煙に関する罪

From Wikipedia, the free encyclopedia

法律・条文 刑法136条-141条
保護法益 公衆の健康
主体 人、138条に関しては税関職員(不真正身分犯)
客体 あへん煙、あへん煙を吸食する器具
あへん煙に関する罪
法律・条文 刑法136条-141条
保護法益 公衆の健康
主体 人、138条に関しては税関職員(不真正身分犯)
客体 あへん煙、あへん煙を吸食する器具
実行行為 輸入・製造・販売・所持・吸食等
主観 故意犯、所持に関しては目的犯
結果 抽象的危険犯
実行の着手 各類型による
既遂時期 各類型による
法定刑 各類型による
未遂・予備 未遂罪(141条)
テンプレートを表示

あへん煙に関する罪(あへんえんにかんするつみ)とは、刑法に規定された犯罪類型の一つである。「第十四章 あへん煙に関する罪」に規定があり、あへん煙の吸食やそれを助長する行為等を内容とする。未遂犯も処罰される(141条)。

犯罪類型

関連項目

Related Articles

Wikiwand AI