トルクメニスタンの査証政策 From Wikipedia, the free encyclopedia トルクメニスタンの査証政策(トルクメニスタンのさしょうせいさく)では、トルクメニスタン政府がトルクメニスタンに渡航しようとしている外国人に対して行っている査証(ビザ)政策について記述する。 トルクメニスタンの法律では全ての国籍の外国人がトルクメニスタン入国に際して査証を取得することを義務付けている。トルクメニスタンの査証を取得する際にはトルクメニスタン政府に登録された旅行代理店にて発行された招待状が必要である[1]。 トルクメニスタン政府公認の会社にて発行された招待状を所持している者はトルクメニスタン外務省から10日間有効な査証が発行され、さらに10日間延長も可能である。 アシガバート空港の制限区域内は全ての外国人が無査証で利用可能である。 特別許可 外国人がケルキ、ハザール、ダショグズ、セラフス、セルヘタバットを訪問する際には入国前にトルクメニスタン外務省の特別許可が必要である。 査証免除の特例 カザフスタン:アティラウ州およびマンギスタウ州の住民は無査証にてバルカン州に5日間滞在可能である[2]。 ウズベキスタン:ホラズム州、ブハラ州、カラカルパクスタン共和国のアムダリョ地区、ホジェリ地区、シュマナイ地区、コンギラト地区およびタヒアタシュ、カシュカダリヤ州のデフカナバード地区、グザル地区、ニシャン地区、ミリシュコール地区、スルハンダリヤ州のシェラバード地区およびムズラバート地区の住民は月1回かつ3日以内の訪問が無査証にて可能である。イド・アル=フィトルおよびイード・アル=アドハーの期間は月2回かつ7日以内の訪問が無査証にて許可される[3]。 脚注 ↑ Получение визы. Список необходимых документов ↑ О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Туркменистана о взаимных поездках граждан ↑ С ВИЗАМИ И БЕЗ… 外部リンク トルクメニスタン国家移民局 表話編歴アジアの査証政策北アジア ロシア1(ウラル連邦管区、シベリア連邦管区、極東連邦管区) 東アジア 大韓民国 中華人民共和国 香港 マカオ 中華民国3 朝鮮民主主義人民共和国 日本 モンゴル国 東南アジア インドネシア カンボジア シンガポール タイ 東ティモール フィリピン ブルネイ ベトナム マレーシア ミャンマー ラオス 南アジア アフガニスタン イラン インド スリランカ ネパール パキスタン バングラデシュ ブータン モルディブ 中央アジア ウズベキスタン カザフスタン1 キルギス タジキスタン トルクメニスタン 西アジア 中東 地中海沿岸 イスラエル4 シリア トルコ1 レバノン パレスチナ国3 ペルシア湾沿岸 アラブ首長国連邦 イラク オマーン カタール クウェート サウジアラビア4 バーレーン 紅海沿岸 イエメン2 ヨルダン 南コーカサス アゼルバイジャン1 アルメニア1 ジョージア1 アブハジア1,3 南オセチア1,3 地中海 キプロス1 北キプロス1,3 海外領土等 アクロティリおよびデケリア1 イギリス領インド洋地域2 クリスマス島 ココス諸島 各列内は五十音順。1 ヨーロッパにも分類され得る。2 一部はアフリカに含まれる。3国連非加盟の国と地域。4紅海の沿岸国でもある。関連カテゴリ:Category:各国の査証政策 Related Articles