砂糖税
From Wikipedia, the free encyclopedia
従来の税制
21世紀における課税の根拠は健康への影響に対する科学的根拠である。
2016年に世界保健機関(WHO)は、飲食品への課税の効果を検討した文書において、砂糖が添加された清涼飲料水に20%以上の課税を行えば、肥満、糖尿病、虫歯を抑制するような消費の削減が可能であると提言した[3]。これは各種税制のひとつである(肥満税)。2015年には、WHOは科学的根拠に基づいた砂糖の摂取に関するガイドラインを発表し、体重に影響を与えるため、生涯における砂糖摂取量の削減および、全カロリーの10%未満とすることを強く推奨し、虫歯との関係から、さらに5%未満とすることも推奨した[4]。
WHOの言う砂糖には、単糖類、二糖類、蜂蜜、シロップ、果汁、濃縮果汁が含まれる[4]。物品税などの間接税で清涼飲料向けの税率を上げる場合がある[5]。
2022年の分析では、砂糖添加飲料への課税はその消費を減少させている[2]。
日本では1901年(明治34年)に、砂糖が嗜好品であることから砂糖消費税法が制定され、製造者らに課税されていたが、これは1989年(平成1年)の消費税の導入により廃止された[6]。制定時こうした税制は諸外国にも存在した[7]。