高圧ガス製造保安技術管理者
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| 高圧ガス製造保安技術管理者 | |
|---|---|
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エチレンプラントを含む石油化学コンビナート | |
| 略称 | 保安技術管理者 |
| 実施国 |
|
| 資格種類 | 国家資格 |
| 分野 | 工業 |
| 試験形式 | 実務及び選任 |
| 認定団体 | 経済産業省 |
| 等級・称号 | 高圧ガス製造保安技術管理者 |
| 根拠法令 |
高圧ガス保安法 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 |
| 公式サイト | 高圧ガス保安協会 |
| 特記事項 | 選任の要件として丙種(特別試験科目)を除く化学責任者または機械責任者の免状を取得し1年以上の実務経験が必要。 |
高圧ガス製造保安技術管理者(こうあつガスせいぞうほあんぎじゅつかんりしゃ)とは、冷凍設備を除く一定規模以上の高圧ガス製造設備を有する事業所において、丙種(特別試験科目)を除く化学責任者または機械責任者の免状保有者の中から高圧ガス製造保安統括者の補佐と高圧ガス製造設備の技術的事項、設備の保安管理のために選任された者の総称である。
一般則
化学責任者または機械責任者の国家試験に合格して免状を取得し、高圧ガスの製造に関する実務経験を1年以上積むことが必要である[1][2]。ただし、丙種化学(液化石油ガス)責任者免状を所有しているものはLPガスに限り選任される。丙種(特別試験科目)では選任されない。
- 保安用不活性ガス以外のガスの処理能力(不活性ガス及び空気については、その処理能力に4分の1を乗じて得た容積とする)が100万m3(貯槽を設置して専ら高圧ガスの充填を行う場合にあっては、200万m3)以上のものは甲種化学または甲種機械の免状と以下の実務経験が必要となる。
- 1種類以上の圧縮ガス及び2種類以上の液化ガスについてその種類ごとの製造に関する1年以上の経験またはアンモニア、メタノール、尿素、オキソアルコール、酸化エチレン(直接酸化法によるものに限る)の合成もしくは高圧ポリエチレン及びナフサ分解によるオレフィンの製造に係る高圧ガスの製造に関する1年以上の経験
- 圧縮機又は液化ガスを加圧するためのポンプを使用して1時間に処理することができるガスの容積が3000m3(液化ガスを加圧するためのポンプを使用する場合にあっては、温度35度における液化ガスの送液量1m3をもって処理することができるガスの容積10m3とみなす)を超える設備または温度35度における圧力が20MPaを超える設備を使用してする高圧ガスの製造に関する1年以上の経験
- 高圧ガス設備の設計、施工、管理、検査業務等に従事し、かつ、当該設備の試運転業務を熟知し、上記2つに掲げる高圧ガスの製造に関する1年以上の経験を有する者と同等以上の経験
- 保安用不活性ガス以外のガスの処理能力が100万m3未満のものは甲種化学、甲種機械、乙種化学、乙種機械のいずれかの免状と以下の実務経験が必要である。
- 1種類以上の高圧ガスについてその種類ごとの製造に関する1年以上の経験
- 圧縮機または液化ガスを加圧するためのポンプを使用してする高圧ガスの製造に関する1年以上の経験
- 高圧ガス設備の設計、施工、管理、検査業務等に従事し、かつ、当該設備の試運転業務を熟知し、上記2つに掲げる高圧ガスの製造に関する1年以上の経験を有する者と同等以上の経験
液石則
- 処理能力が100万m3(貯槽を設置して専ら充填を行う場合にあっては、200万m3)以上のものは甲種化学または甲種機械の免状と以下の実務経験が必要である。
- 液化石油ガス(一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)の適用を受ける液化石油ガスを含む)並びに1種類以上の圧縮ガス及び液化石油ガス以外の液化ガスについてその種類ごとの製造に関する1年以上の経験
- 圧縮機または液化石油ガスを加圧するためのポンプを使用して1時間に処理することができるガスの容積が3000m3(液化石油ガスを加圧するためのポンプを使用する場合にあっては、送液量300m3)を超える設備を使用してする高圧ガスの製造に関する1年以上の経験
- 高圧ガス設備の設計、施工、管理、検査業務等に従事し、かつ、当該設備の試運転業務を熟知し、上記2つに掲げる高圧ガスの製造に関する1年以上の経験を有する者と同等以上である経験
- 処理能力が100万m3未満のものは甲種化学、甲種機械、乙種化学、乙種機械、丙種化学(液化石油ガス)の免状と以下の実務経験が必要である。
- 液化石油ガスの製造に関する1年以上の経験
- 高圧ガス設備の設計、施工、管理、検査業務等に従事し、かつ、当該設備の試運転業務を熟知し、液化石油ガスの製造に関する1年以上の経験を有する者と同等以上である経験