一般人による画像・動画・音声記録の適法性
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一般人による画像・動画・音声記録の適法性(いっぱんじんによる がぞう・どうが・おんせいきろくの てきほうせい、英:legality of recording by civilians)は、「一般人」(英:civilian)が、他人や他人の所有物の画像・動画・音声を記録することの適法性に関する問題である。
制限はあるものの、公有地におけるものは概ね適法とされている。但し、法律がない、あるいは法律があっても基準が曖昧な国・地方は多い。
なお本項目では、記録行為そのものを主題とし、記録の二次利用(公表、複製など)についての問題は考慮しない。また、記録された対象が著作物その他の知的財産権の対象である場合についても、その側面は考慮しない。
また、市民や私人、カメラマン(報道、芸術、趣味)、旅行者、研究者などの民間人による記録行為を対象都市、公務員(行政官、軍人や警察官など)が公務上記録する場合は対象としない。
米国
一般人が、他人や他人の所有物の画像・動画・音声を記録することが適法かどうかは、国・地方によって異なるが、多くの国・地方では、「公共物」「公有地内の人物」「公有地から見えるまたは聞こえる私有地内」の画像・動画・音声を、カメラやボイスレコーダー(ICレコーダー)で記録することは、通常、適法である。私有地に立ち入って画像・動画・音声を記録する場合は、立ち入り行為自体に権限のある者の許可が原則として必要である。
なお「公共物」「公有地」は、一般人が自由に見ることができる物、出入りできる道路、公園などを想定しているが、多くの国では国防施設の撮影は禁じられている。
基本的人権の一つの精神的自由権や民主主義の根幹である表現の自由や言論の自由との兼ね合いとなるが、他人のプライバシーを保護するために、多くの国・地方では一般人が、他人や他人の所有物の画像・動画・音声を記録する行為を制限する法律がある。複雑なことに、多くの場合、写真撮影に関する法律と映画撮影に関する法律は大きく異なっている。
米国では、アメリカ同時多発テロ事件、カメラ付き携帯電話の普及により、多くの州市町は撮影禁止法(anti-photography law)を制定した。条例や政策で、特定のランドマークや施設を撮影禁止にしている州市町もある。
日本
日本では、日本国憲法施行以降は、特に撮影禁止法は制定されていない。戦前は治安維持法令による軍事施設、重要施設の撮影などの間接的取締はあったと考えられる。
また、画像・動画・音声の記録行為の適法性に関する法律は基準が曖昧である。「他人」の画像・動画・音声を記録する行為を、個人の肖像権・人格権・プライバシー権に関わる問題として、ケースによっては違法とした[1]。「他人の所有物」の画像・動画・音声の記録に関しては基準が曖昧である。なお、一般人ではなく公権力によるものであるが、最高裁判所は「公権力が『正当な理由無く』個人を撮影してはならない」としている[2]。