万国郵便条約

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万国郵便条約: Convention Postale Universelle: Universal Postal Convention)は、国際郵便業務の提供・料金等について定める多国間条約の名称である。通常5年ごとに開かれる万国郵便連合(UPU)の大会議で毎回この名称の条約が採択されており、採択のたびに内容の一部が改正される。

国際郵便サービスの内容について規定し、国際郵便が全世界で利用できるよう、各国郵政庁に対し、外国あて郵便物の引受け、外国来郵便物の配達、継越し(外国来他国あて郵便物の仲介をすること、仏・英: transit)、国際返信切手券の引換えを義務づけているほか、郵便禁制品[1]、国際郵便物の亡失等に関する賠償金および免責事由、郵政庁間の料金精算(補償金)などについて定めている。

この条約の対象となる郵便事業体は、日本では日本郵便が相当する。従って日本郵便では、麻薬わいせつな物品、偽造又は海賊版、爆発性又は発火性の物質及び放射性物質、生きた動物、象牙、象牙製品等ワシントン条約によって名あて国において輸入が禁止されている物品、フカヒレなどの「万国郵便条約に基づく禁制品」を、国際郵便として取り扱うことは出来ない[2]。ちなみに、日本郵便の「国際郵便」と競合する、佐川急便の「飛脚国際宅配便」や、ヤマト運輸の「国際宅急便」でも、万国郵便条約に基づかないものの同様の規則があり、送れるわけではない。

沿革

2021年の万国郵便条約

脚注

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