強制労働に関する条約

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通称・略称 ILO第29号条約、強制労働条約
署名 1930年6月28日
署名場所 ジュネーヴ
発効 1932年5月1日
強制労働ニ関スル条約
  批准し発効中
  批准したが未発効
  かつて批准したが破棄
  批准していない
  ILO非加盟
通称・略称 ILO第29号条約、強制労働条約
署名 1930年6月28日
署名場所 ジュネーヴ
発効 1932年5月1日
現況 有効
締約国 176[1]
寄託者 国際労働事務局長
文献情報 昭和7年12月7日官報第1782号条約第10号
言語 フランス語、英語
条文リンク 本文1 (PDF)本文2 (PDF) - 外務省
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強制労働に関する条約(きょうせいろうどうにかんするじょうやく、Forced Labour Convention)は、国際労働機関(ILO)の条約である。中核的労働基準の1つであり、ILO29号条約とも呼ばれる。1930年6月28日に採択され1932年5月1日に発効した。日本は1932年11月21日に批准、1933年に発効された[2]

強制労働の要素

この条約で強制労働は、条約第2条の「処罰の脅威の下に強要」、「自ら任意に申出でたるに非ざる一切の労務」を意味し、これは、不利益の脅威の下でなされたり自発的になされなかったすべての労働を意味する。 強制労働の定義は、下記の3要素から成り立っている[3][4]

  • 仕事:あらゆる経済活動や産業分野で行われるあらゆる形態の労働。 非公式部門の労働も含まれる。
  • 不利益の脅威:ある人に仕事をさせる広範囲な形態の不利益を意味する。処罰の脅威だけでなく、身体的暴力・心理的威嚇など直接·間接的な強制的手段が含まれる。
  • 非自発性:労働者が自由意志により雇用関係を形成し、いつでも自由に辞めることができてこそ自発的労働だ。 もし労働者が勤労条件を知っていたとすれば受け入れなかった場合に、使用者が偽りで勤労条件を前面に出して労働者の意思を歪曲した場合にも非自発的労働に該当する。

強制労働の例外

この条約にもかかわらず、下記のものは含まない。

  • 純然たる軍事的性質の作業に対し強制兵役法に依り強要せらるる労働
  • 完全なる自治国の国民の通常の公民義務を構成する労働
  • 裁判所に於ける判決の結果として或者が強要せらるる労働
  • 戦争、火災、洪水、飢饉、地震、猛烈なる流行病、家畜流行病、獣類、虫類、植物の害物などの侵入により住民の全部、又は一部の生存又は幸福を危殆ならしむる一切の事情に於て強要せらるる労働
  • 通常の公民義務として、軽易なる部落の労働

アジア各国での条約違反の素地

日本

1932年11月21日に批准、1933年に発効したが、国際労働機構で強制労働条約違反の素地があると判断する事例が存在する。 その事例として慰安婦、中国人と朝鮮人に対する徴用、これに対する1999年国際労働機構報告書が存在する。 同報告書によると、戦時慰安婦(Wartime comfort women)と戦時産業強制徴用(Wartime industrial forced labour)において、第2次世界大戦時期に日本が中国人、朝鮮人を徴用したことが強制労働条約違反に該当すると判断する[5]

韓国

韓国は、2021年4月20日に批准[6]、2022年に発効[7]したが、強制労働条約違反の素地があると見られる制度が存在する。

外国人労働者に対しする雇用許可制度

雇用許可制度によって韓国の事業所に就職した外国人労働者の事業所変更の理由が制限されており、協約違反の素地がある。

徴兵制度による転換服務・補充役制度

強制兵役法により徴兵対象者の軍への徴兵及び純然たる軍事的性質の作業を強要することは、強制労働の例外として認められている。しかし、韓国の徴兵制度の中で転換服務・補充役制度は、徴兵対象者を純然たる軍事的性質の作業でないことに対して処罰の脅威の下で労働を強要する制度であるため、条約違反の素地がある。この純然たる軍事的性質の作業でないことは、下記の通りである。

脚注

関連項目

外部リンク

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