中独平和回復協定
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署名場所
北京
主な内容
- 両国の関係がヴェルサイユ条約の主要な条項に従うことを確認しつつ、中華民国から日本への領土割譲を認めない
- 両国の外交と貿易関係を回復しつつ、戦前まで存在した中華民国におけるドイツの領事裁判権を廃止
| 中独平和回復協定 | |
|---|---|
| 署名 | 1921年5月20日 |
| 署名場所 | 北京 |
| 締約国 | 中華民国とヴァイマル共和国 |
| 主な内容 |
|
| 関連条約 | ヴェルサイユ条約 |
中独平和回復協定(ちゅうどくへいわかいふくきょうてい、英語: Agreement Regarding the Restoration of the State of Peace between Germany and China)は第一次世界大戦後の1921年5月20日に北京で締結された、中華民国とヴァイマル共和国の間の条約。
条約が締結された理由はヴェルサイユ条約において膠州湾租借地の権益が日本政府に渡されたことに対し、中華民国が反発して条約への署名を拒否したことによる。
内容
協定において、両国は共同声明を発表し、両国の関係がヴェルサイユ条約の主要な条項に従うことを確認しつつ、中華民国から日本への領土割譲を認めないとした。条約は両国の外交と貿易関係を回復しつつ、戦前まで存在した中華民国におけるドイツの領事裁判権を廃止した。