原秀六

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原 秀六はら ひでろく
人物情報
生誕 1956年
居住 日本の旗 日本
ブラジルの旗 ブラジル
アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国
スイスの旗 スイス
国籍 日本の旗 日本
出身校 一橋大学
両親 原乙彦(旧姓・矢橋)
原由比子
学問
研究分野 商事法会社法
金融法
研究機関 滋賀大学経済学部
ハーバード大学法科大学院
チューリッヒ大学法科大学院 (ドイツ語)
学位 博士(法学)論文博士早稲田大学
法学修士一橋大学
商学士(一橋大学)
称号 名誉教授
特筆すべき概念 合併シナジー
主な業績 『合併シナジー分配の法理』(中央経済社、2000年)
脚注
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原 秀六(はら ひでろく、1956年[1] - )は、日本法学者慈善家[2][3][4][5][6][7][8][9][10][11]。専門は、商事法会社法金融法。学位は、博士(法学)早稲田大学論文博士2002年)。Dマル合教授(2002年文部科学省認定)。国立大学法人滋賀大学名誉教授。

(出典[12][13][14]

第二次世界大戦以前と同様外貨獲得源であり主要産業であった戦後間もない頃の紡績業[15][16]、その紡績各社が中南米への進出計画を進めていた当時、東洋紡績鐘淵紡績とともに「三大紡績」を形成していた大日本紡績[17][18][19][20]第二次世界大戦後における海外進出の一番手として名乗りをあげた[21]。その際、実父・原乙彦ユニチカ通商社長を歴任〉が大日本紡績サンパウロ駐在員としてサンパウロ現地でその準備に当たった[21]。その任に当たることになった実父のサンパウロ赴任に伴い、クルビ・アトレチコ・パウリスターノ附属幼稚園に入園[12]

クルビ・アトレチコ・パウリスターノ附属幼稚園[22][23][8]を経て、神戸市立御影北小学校神戸市立御影中学校兵庫県立神戸高等学校一橋大学商学部を卒業(商学士[12]民間企業勤務を経て、一橋大学大学院法学研究科修士課程法学修士)、一橋大学大学院法学研究科博士課程に進学[12][14]名古屋商科大学助教授等を経て、1995年滋賀大学助教授、2001年滋賀大学教授[12]

【注記1】:1919年2月、同人の曽祖父・安居喜造犬上郡選出県会議員)は、滋賀大学経済学部の前身である彦根高商の設立委員長として同高商の設置運動のため東上、不在中に無理矢理に彦根町長に選挙され[24]、在任中は彦根高商設置に奔走、同高商の新築着工を見て辞任したことで、「高商町長」の愛称でよばれた[25]

2002年早稲田大学より尾崎護(元大蔵事務次官)と共に博士(法学)の学位を取得[26][注釈 1]

滋賀大学大学院経済学研究科における博士後期課程設置の申請を受けて、2002年、文部科学大臣諮問機関大学設置・学校法人審議会による教員組織審査の結果に基づいて、文部科学省は、同人を、「Dマル合教授」と認定する(同博士後期課程設置は認可され、2003年よりスタート)[8][27][28][12]

【注記2】:Dマル合[注釈 2]とは、日本の制度上存在する6種類の大学院教員資格(「Dマル合」・「D合」・「D可」・「Mマル合」・「M合」・「M可」の6種類)の中で[29]、最上位の資格である。文部科学省が、大学院新設等の際にのみ、審査対象者ごとに、上記の6種類の資格のうちどの資格が相応なのか、あるいは、不合格に当たる「否」なのかを、認定する。あまり知られていない[29]。「Dマル合」・「D合」・「D可」という三つの語句の先頭にあるDの文字は、それぞれDoctor(ドクター)=博士を意味し、これに対して、「Mマル合」・「M合」・「M可」という三つの語句の先頭にあるMの文字は、それぞれMaster(マスター)=修士を意味する[29]法科大学院の場合、大学院と表示されているが、新たに法科大学院を設置するには「Mマル合」の資格が認定される可能性が高い教員を揃えれば足り、「Dマル合」の資格が認定される可能性が高い教員まで揃える必要はなく、法科大学院の課程修了者に授与される学位も、法務博士と、表示が「博士」となっていても、修士相当とされる。法科大学院#授与される学位」、「法務博士(専門職)#日本の学位」、および「大学教員#大学院教員の資格」を参照

2015年、国立大学法人法施行により国立大学法人に移行した滋賀大学より、永年勤続者表彰[12]。2020年、国立大学法人滋賀大学より名誉教授の称号を授与された[30]

この間、公正取引委員会委託調査に従事し、

1988年から1990年まで、アメリカ合衆国に留学、当該留学中は、在ケンブリッジ (マサチューセッツ州)ハーバード大学・法科大学院において客員研究員として学術研究に従事し、

【注記3】:同人のハーバード大学法科大学院での研究室は、パウンド・ホール内に所在(Pound Hall[12][14]

その後渡韓、李種南(朝鮮語版)第21代検察総長(朝鮮語版)第39代法務部長官〈日本の法務大臣に相当〉、第18代監査院長李舜臣将軍の13代子孫)[31]李恭炫判事(後に、韓国憲法裁判所(英語版)判事、勤政勲章中最高位の青条勤政勲章受章)らとの調査に従事し[12]、2000年には、カール・ホフシュテター博士(ドイツ語版)との調査・研究のためスイスに留学、当該留学中は、在エンゲルベルクチューリッヒ大学法科大学院(ドイツ語版)において客員研究員として学術研究に従事し、その後、再び渡米、在ウェストウッド (ロサンゼルス)(英語版)、ハーバード大学法科大学院関係者(アメリカ合衆国商品先物取引委員会(英語版) litigator[32])・カリフォルニア大学ロサンゼルス校法科大学院関係者(アメリカ合衆国裁判官)との調査・研究に従事した[12]

【注記4】:【略年譜】

本務校以外では、中央鉄道学園日本国有鉄道分割民営化に伴う職員の大蔵省等への転籍に関連して)のほか、

【注記5】:同人の大叔父・安居喜造(前述した同人の曽祖父・安居喜造の実子で、三井銀行副社長・三井石油化学工業社長・東レ会長・経団連副会長を歴任)は、日本国有鉄道監査委員会委員長として日本国有鉄道再建に尽力した[33]

愛知大学法科大学院法科大学院制度が創設された2004年の後の司法試験合格率:全国1位2回・全国私大1位4回[34][12][35][8]甲南大学会計大学院[12]島根大学名城大学中京大学愛知淑徳大学などで非常勤講師を務めた[14]

研究対象

著書・論文(抜粋)

著書

(出典[36][37]

  • 小林俊夫・原秀六・太田穣企業組織法務』税務経理協会、1997年。ISBN 9784419025069https://iss.ndl.go.jp/sp/show/R100000002-I000002599955-00/ 
  • 浜田道代・原秀六・小林量・坂上真美・中東正文現代企業取引法』税務経理協会、1998年。ISBN 9784419030889https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784419030889 
  • 原秀六『合併シナジー分配の法理』中央経済社、2000年。ISBN 4502781533 NCID BA47698098https://ci.nii.ac.jp/ncid/BA47698098 アメリカ合衆国議会図書館所蔵[1])博士論文の底本。

論文

(出典[12]

講演

  • 1995年(平成7年)9月21日(木)午後2時30分 滋賀大学436演習室 演題:「合併における「共働的効果」の分配」(彦根論叢第298号所収)[42]

著書・日米の状況の推移

前掲書『合併シナジー分配の法理』の主題の一つである、「合併により生じうる合併シナジーの分配(受取額)の偏り・独占(技術的かつ複雑であるためその発見は困難)という問題に対する制度設計のあり方」に関して、アメリカでは、一方の合併当事会社の株主による当該会社への出資につき合併に起因する資産価値の低下がなければ他方の合併当事会社の株主は合併シナジーを独占できるとするフランク・イースターブルック[43]Daniel Fischel[44]シカゴ学派」(「シカゴ学派 (経済学)」参照)と、公平公正の観点から看過し難い偏り・独占を問題視するRobert Clark[45]ビクター・ブラッドニー[46]ハーバード学派」 との間で、議論が積み重ねられてきた。

日本においては、もともと、条文上「承認ノ決議ナカリセバ其ノ有スベカリシ公正ナル価格」(平成17年改正前商法408条ノ3)という表現がとられていたため、合併阻止のための法制度には限界がある状況下、例えば、合併等がなされること自体は賛成であるが、その対価の定め方に不満があるという理由での反対を意図する株主は、株式買取の請求をしてもシナジーの適切な分配にあずかれないなどの問題があった。平成17年の会社法成立の際、株式買取請求権制度の買取価格につき改正がなされ、「公正な価格」(会社法785条)と表現が改められ、「企業再編がなされなかった場合の経済状態の保証機能」に「企業再編によるシナジーの再分配機能」が追加された。合併・吸収分割・株式移転等組織再編により企業価値の増加がある場合には、シナジー反映価格を含めると解するのが通説となり、最高裁も、反対株主に「公正な価格」での株式の買取りを請求する権利が付与された趣旨は、反対株主に会社からの退出の機会を与えるとともに、退出を選択した株主には、組織再編がされなかったとした場合と経済的に同等の状態を確保し、さらに、組織再編によるシナジー効果その他の企業価値の増加が生じる場合には、これを適切に分配し得るものとすることにより、反対株主の利益を一定の範囲で保障することにあるとした(楽天TBS事件・平成23年最高裁決定、テクモ事件・平成24年最高裁決定等)[47]

アメリカでは、かつては、信認義務違反に基づく訴訟の提起などと比較して、株式買取請求権はあまり行使されることがなく、その重要性は必ずしも高いものではなく、2010年頃は年間で1億ドルを大きく下回る程度だったが、株式買取請求権が行使される事例・金額が年々大幅に増加し、2015年・2016年には年間で20億ドル程度にまで達したという[48]。株式買取請求権を行使されるとそれだけ現金が流出し、場合によっては損害賠償請求されるかもしれないので、一定限度を超える株式買取請求権の行使があった場合には組織再編は行わない旨の条項を合併契約書などに入れたりして、対策がとられる必要がでてきたという。

在外研究

社会的活動

外部研究費

関連地名

家系図

(出典[14][50][51][52][53][54][55][56]

【母方(抄)】


【父方(抄)】

矢橋家家系図」によれば、矢橋家(惣本家・本家・南矢橋・北矢橋)は、嵯峨天皇源融紫式部源氏物語』の主人公光源氏の実在モデルの有力候補)まで遡る[注釈 3][50][59][60][61][62]

【父方・遠縁[65]
所郁太郎(実父・矢橋亦一、養父・所伊織)大垣藩の生まれ、適塾塾頭、暗殺者に襲われた元勲井上馨を治療した医師幕末の志士高杉晋作の参謀、長州藩遊撃隊軍監、従四位追叙

【祖母方(抄)】

参考文献

注釈

出典

外部リンク

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