在外日本人国民審査権訴訟
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| 最高裁判所判例 | |
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| 事件名 | 在外日本人国民審査権確認等、国家賠償請求上告、同附帯上告事件 |
| 事件番号 | 令和2(行ツ)255 |
| 2022年(令和4年)5月25日 | |
| 判例集 | 民集第76巻4号711頁 |
| 裁判要旨 | |
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1 最高裁判所裁判官国民審査法が在外国民(国外に居住していて国内の市町村の区域内に住所を有していない日本国民)に最高裁判所の裁判官の任命に関する国民の審査に係る審査権の行使を全く認めていないことは、憲法15条1項、79条2項、3項に違反する。 | |
| 大法廷 | |
| 裁判長 | 大谷直人 |
| 陪席裁判官 | 菅野博之、山口厚、戸倉三郎、深山卓也、三浦守、草野耕一、宇賀克也、林道晴、岡村和美、長嶺安政、安浪亮介、渡邉惠理子、岡正晶、堺徹 |
| 意見 | |
| 多数意見 | 全会一致 |
| 意見 | 宇賀克也 |
| 反対意見 | なし |
| 参照法条 | |
| (1~3につき) 憲法79条2項、憲法79条3項、憲法79条4項、最高裁判所裁判官国民審査法4条、最高裁判所裁判官国民審査法8条、(1、3につき) 憲法15条1項、(2につき) 行政事件訴訟法4条、(3につき) 国家賠償法1条1項 | |
在外日本人国民審査権訴訟(ざいがいにほんじんこくみんしんさけんそしょう)は、日本国外に在住する在外国民が最高裁判所裁判官国民審査における国民審査権の行使を認められていないことが日本国憲法に違反しているとして、当時の最高裁判所裁判官国民審査法の違憲確認と損害賠償を求めた、日本における訴訟である[1]。