在外日本人国民審査権訴訟

From Wikipedia, the free encyclopedia

事件名 在外日本人国民審査権確認等、国家賠償請求上告、同附帯上告事件
事件番号 令和2(行ツ)255
裁判長 大谷直人
最高裁判所判例
事件名 在外日本人国民審査権確認等、国家賠償請求上告、同附帯上告事件
事件番号 令和2(行ツ)255
2022年(令和4年)5月25日
判例集 民集第76巻4号711頁
裁判要旨

1 最高裁判所裁判官国民審査法が在外国民(国外に居住していて国内の市町村の区域内に住所を有していない日本国民)に最高裁判所の裁判官の任命に関する国民の審査に係る審査権の行使を全く認めていないことは、憲法15条1項、79条2項、3項に違反する。
2 国が在外国民(国外に居住していて国内の市町村の区域内に住所を有していない日本国民)に対して国外に住所を有することをもって次回の最高裁判所の裁判官の任命に関する国民の審査において審査権の行使をさせないことが憲法15条1項、79条2項、3項等に違反して違法であることの確認を求める訴えは、公法上の法律関係に関する確認の訴えとして適法である。
3 国会において在外国民(国外に居住していて国内の市町村の区域内に住所を有していない日本国民)に最高裁判所の裁判官の任命に関する国民の審査に係る審査権の行使を認める制度を創設する立法措置がとられなかったことは、次の(1)~(3)など判示の事情の下では、平成29年10月22日に施行された上記審査の当時において、国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受ける。
(1)国会においては、平成10年、在外国民に国政選挙の選挙権の行使を認める制度を創設する法律案に関連して、在外国民に審査権の行使を認める制度についての質疑がされた。
(2)平成17年、最高裁判所大法廷判決により在外国民に対する選挙権の制約に係る憲法適合性について判断が示され、これを受けて、同18年の法改正により在外国民に国政選挙の選挙権の行使を認める制度の対象が広げられ、同19年、在外国民に憲法改正についての国民の承認に係る投票の投票権の行使を認める法律も制定された。

(3)在外国民に審査権の行使を認める制度の創設に当たり検討すべき課題があったものの、その課題は運用上の技術的な困難にとどまり、これを解決することが事実上不可能ないし著しく困難であったとまでは考え難い。
大法廷
裁判長 大谷直人
陪席裁判官 菅野博之山口厚戸倉三郎深山卓也三浦守草野耕一宇賀克也林道晴岡村和美長嶺安政安浪亮介渡邉惠理子岡正晶堺徹
意見
多数意見 全会一致
意見 宇賀克也
反対意見 なし
参照法条
(1~3につき) 憲法79条2項、憲法79条3項、憲法79条4項、最高裁判所裁判官国民審査法4条、最高裁判所裁判官国民審査法8条、(1、3につき) 憲法15条1項、(2につき) 行政事件訴訟法4条、(3につき) 国家賠償法1条1項
テンプレートを表示

在外日本人国民審査権訴訟(ざいがいにほんじんこくみんしんさけんそしょう)は、日本国外に在住する在外国民が最高裁判所裁判官国民審査における国民審査権の行使を認められていないことが日本国憲法に違反しているとして、当時の最高裁判所裁判官国民審査法の違憲確認と損害賠償を求めた、日本における訴訟である[1]

脚注

関連項目

Related Articles

Wikiwand AI