地域医療連携推進法人
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- 医療法
- 第70条 次に掲げる法人(営利を目的とする法人を除く。以下この章において「参加法人」という。)及び地域において良質かつ適切な医療を効率的に提供するために必要な者として厚生労働省令で定める者を社員とし、かつ、病院、診療所又は介護老人保健施設(以下この章において「病院等」という。)に係る業務の連携を推進するための方針(以下この章において「医療連携推進方針」という。)を定め、医療連携推進業務を行うことを目的とする一般社団法人は、定款において定める当該連携を推進する区域(以下「医療連携推進区域」という。)の属する都道府県(当該医療連携推進区域が二以上の都道府県にわたる場合にあつては、これらの都道府県のいずれか一の都道府県)の知事の認定を受けることができる。
- 一 医療連携推進区域において、病院等を開設する法人
- 二 医療連携推進区域において、介護事業(身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者に対し、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練、看護及び療養上の管理その他のその者の能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするための福祉サービス又は保健医療サービスを提供する事業をいう。)その他の地域包括ケアシステム(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第2条第1項に規定する地域包括ケアシステムをいう。第70条の7において同じ。)の構築に資する事業(以下この章において「介護事業等」という。)に係る施設又は事業所を開設し、又は管理する法人
- 第70条の7 地域医療連携推進法人は、自主的にその運営基盤の強化を図るとともに、その医療連携推進区域において病院等を開設し、又は介護事業等に係る施設若しくは事業所を開設し、若しくは管理する参加法人の業務の連携の推進及びその運営の透明性の確保を図り、地域医療構想の達成及び地域包括ケアシステムの構築に資する役割を積極的に果たすよう努めなければならない。
医療法人は、株式会社の持株会社のような形で法人をグループ化する手段がなく、競合による機能重複・過剰投資・規模のメリットが働かないなど、種々の弊害が指摘されていた。
そうした中、2013年(平成25年)8月6日の社会保障制度改革国民会議報告書において、「例えばホールディングカンパニーの枠組みのような法人間の合併や権利の移転等を速やかに行うことができる道を開くための制度改正を検討する必要がある。」[4]とされ、また、2014年(平成26年)1月22日のダボス会議で安倍晋三内閣総理大臣(当時)が冒頭演説で「日本にも、メイヨー・クリニックのような、ホールディングカンパニー型の大規模医療法人ができてしかるべきだから、制度を改めるようにと、追加の指示をしました。」[5]との発言があり、医療法人などに関するホールディングカンパニー型法人制度創設の機運が高まった。
2013年(平成25年)11月6日から10回にわたり行われた厚生労働省の「医療法人の事業展開等に関する検討会」[6]において、具体的な制度設計に関する議論がなされ、その後平成27年の医療法改正により制度が創設され、2017年(平成29年)4月2日から施行された。
業務
メリット
- 地域医療連携推進法人内で診療科の再編や資金の融通を行い、医療の効率化や経営の安定化を図ることができる。
- 企業規模が大きくなると経営効率が高まる「規模の経済」により、薬剤や医療材料の共同購入、医師、看護師、事務職の共同採用が可能となる[10]。