孫姫式
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作者である孫姫については未詳である。跋文の一人称が「妾」であるため、女性の手になるものとして書かれたとは知られる。和歌現在書目録には「菅歟」とある。しかしこれをもって菅原道真の娘・孫姫の作であると決することはむつかしい。鎌倉時代後期の代集には「浜成卿和歌式、宇治山喜撰式、そどほりひめの式、いはみの女が髄脳、新撰髄脳……」と列挙されており、孫姫を衣通姫と同一視する説もあったとみられる[2]。小沢正夫 (国文学者)は、『古今和歌集目録』小野小町項にある「号比右姫」が「比古姫」の誤りではないかとして、『古今和歌集』仮名序にある「小野小町は古への衣通姫の流なり」とあることなどから、孫姫が小野小町への仮託ではないかとしている[3]。
成立年代も不明である。孫姫式には多数の和歌が引かれるが、半数以上が万葉仮名で書かれる。これにはヤ行エの混同があるため、日本語音韻史の観点からは天暦年間以降の成立とみられる[4]。顕昭の古今集註には、喜撰式よりも後に成立したとの記載がある[2]。孫姫式には喜撰式を踏まえた混本歌が含まれるため、これより後のものであることは確かである[5]。一方、為兼卿和歌抄には「寛平の御時、孫姫、喜撰かさねて式をつくり」とあるが、これをもって寛平年間の成立と断ずることはむつかしい[2]。