日本私立大学連盟

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団体種類 一般社団法人
設立 1952年昭和26年)7月28日
所在地 東京都千代田区九段北4丁目2番25号 私学会館別館7階
一般社団法人日本私立大学連盟
The Japan Association of Private Universities and Colleges
団体種類 一般社団法人
設立 1952年昭和26年)7月28日
所在地 東京都千代田区九段北4丁目2番25号 私学会館別館7階
法人番号 5700150001367
主要人物 第21代会長 田中愛治 [1]
活動内容 教育研究条件の充実向上と経営基盤の確立
会員数 111法人123大学
(2023年5月29日時点) [2]
ウェブサイト www.shidairen.or.jp
略称:JAPUC
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一般社団法人日本私立大学連盟(にほんしりつだいがくれんめい、英称The Japan Association of Private Universities and Colleges、略称:JAPUC)は、日本にある私立大学の111法人・125大学を会員とする一般社団法人。通称は私大連(しだいれん)。

四年制の私立大学を会員とする大学団体として、1951年7月28日に24大学で設立。1.私立大学の教育研究条件の充実向上と経営基盤の確立、2.大学教職員の福利厚生、3.会員大学で学生生活を送る大学生の充実などを図るべく私立大学に関連する様々な事業に取り組んでいる[3]

政策研究・政策提言の面において、ポストコロナ時代の大学のあり方~デジタルを活用した新しい学びの実現~』(一般社団法人 日本私立大学連盟、2021年7月https://www.shidairen.or.jp/files/user/20200803postcorona.pdf2021年10月31日閲覧 )を国・社会に向けて公表するなどの活動を行っている。

沿革

【前史】

【本史】

役員

歴代会長

会長は、この法人の代表者にあたる[6]

<この節の主な出典:[1]

氏名出身元及び職名(在任当時)在 任 期 間備 考
1島田孝一早稲田大学 総長1951年7月28日 - 1955年4月1日
2大浜信泉早稲田大学 総長1955年4月1日 - 1961年2月28日
3高村象平慶應義塾1961年2月28日 - 1965年5月7日
4永沢邦男慶應義塾長1965年5月18日 - 1969年5月7日
5時子山常三郎早稲田大学 総長1969年6月17日 - 1970年10月4日
6佐藤朔慶應義塾長1970年12月1日 - 1975年2月28日
7大泉孝上智学院 名誉教授1975年2月28日 - 1978年9月7日上智大学 第5代学長(1953-1968)
8村井資長早稲田大学 総長1978年9月22日 - 1980年4月30日
9大木金次郎青山学院 院長1980年5月20日 - 1983年2月22日1984年4月から全日本私立幼稚園連合会 初代会長
10石川忠雄慶應義塾長1983年2月28日 - 1988年11月8日
11西原春夫早稲田大学 総長1988年11月9日 - 1993年2月28日
12濱田陽太郎立教学院 大学総長1993年2月28日 - 1994年5月26日
13小山宙丸早稲田大学 総長1994年5月31日 - 1995年2月28日
14鳥居泰彦慶應義塾長1995年2月28日 - 2001年2月28日
15奥島孝康早稲田大学 総長2001年2月28日 - 2003年2月28日
16安西祐一郎慶應義塾長2003年2月28日 - 2009年2月28日
17白井克彦早稲田大学 総長2009年3月1日 - 2011年2月28日
18清家篤慶應義塾長2011年3月1日 - 2016年6月21日
19鎌田薫早稲田大学 総長2016年6月21日 - 2019年6月25日
20長谷山彰慶應義塾長2019年6月25日 - 2021年6月8日
21田中愛治早稲田大学 総長2021年6月9日 – 現任

研究・産官学連携

  • 産官学連携を各加盟大学において推進をしているが、具体的な方策として下記制度などの受け入れ体制を整えることで研究拡充が図られることが可能な制度である。
  • また、成果物としての技術移転(ライセンス許諾)なども条件・環境面が整うことで促進が期待でき、最終的に公益性の増進(社会への還元)という大学の社会的役割を果たす側面を発揮できる。

税制上の優遇措置

特定公益増進法人

  • 私立学校法第3条に規定する学校法人で学校の設置若しくは学校及び専修学校若しくは各種学校の設置を主たる目的とするもの又は私立学校法第64条第4項の規定により設立された法人で専修学校若しくは各種学校の設置を主たる目的とするもの』として特定公益増進法人の交付を受けている法人である。そのため、寄附金の額に応じて個人・法人の所得から控除(個人は確定申告、法人は当該事業年度の損金算入による手続き)される税法上の優遇措置を受けられる。[7]

受配者指定寄附金

  • 企業等の法人が日本私立学校振興・共済事業団を通じて指定する学校法人へ行う寄附制度。本制度を利用することで、寄附金を支出した事業年度に当該寄付金額を損金に算入することがでる税法上の優遇措置[8]を受けられる。

寄附講座寄附金

  • 企業等の法人が寄附講座寄附金(提携/連携講座寄附金など)を開設した場合、法人税法により、寄付金を支出した事業年度に当該寄附金額を損金に算入し、税法上の優遇措置を受けられる。
  • 個人が寄附講座寄附金(提携/連携講座寄附金など)を開設した場合、所得税法住民税地方税法)により、総所得金額から寄附金の額を控除することができ、税法上の優遇措置を受けられる。

特別試験研究費税額控除制度

  • 大学との共同研究及び委託研究等に要した試験研究費用の金額に一定の控除率(20%、25%または30%)を乗じて計算した金額を、当該事業年度の法人税額から控除できる制度を受けられる。その上限額は、総額型税額控除制度による控除額とは別枠で、法人税額の10%相当額が控除される。[注釈 3][9][10][11][12]1993年(平成5年度)税制改正で創設された研究開発税制とも呼ばれる制度。

現物寄附

遺贈

  • 租税特別措置法により、遺贈を行った場合、相続税が非課税として控除される。[13][14]

研究

外部資金獲得

関連項目

脚注

外部リンク

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