東日本大震災に伴う地上デジタル放送に係る電波法の特例に関する法律

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法令番号 平成23年法律第68号
提出区分 閣法
種類 経済法
効力 現行法
東日本大震災に伴う地上デジタル放送に係る電波法の特例に関する法律
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 平成23年法律第68号
提出区分 閣法
種類 経済法
効力 現行法
成立 2011年6月8日
公布 2011年6月15日
施行 2011年6月15日
所管 総務省
主な内容 電波法の特例法
関連法令 電波法
条文リンク 東日本大震災に伴う地上デジタル放送に係る電波法の特例に関する法律 - e-Gov法令検索
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東日本大震災に伴う地上デジタル放送に係る電波法の特例に関する法律(ひがしにほんだいしんさいにともなうちじょうデジタルほうそうにかかるでんぱほうのとくれいにかんするほうりつ、平成23年6月15日法律第68号)は、東日本大震災に伴う地上デジタル放送に関する日本法律で、電波法に対する特別法である。

2011年6月15日公布施行された。

東日本大震災により甚大な被害を受けた地域において地上デジタル放送の受信に必要な設備を整備することが困難となっていることに対処するため、電波法の特例を定めた。

岩手県宮城県福島県における特定の無線局区分の周波数の使用の期限について、2012年(平成24年)7月24日を限度として総務大臣が延長できることとし、無線局免許の有効期間を当該延長された期限までの期間とする(法2条)。

免許の有効期間を延長された無線局の免許人は、延長された有効期間の電波利用料を国に納めることを要せず、延長された期間の運用に要する費用の助成を電波利用料の使途に加える(法3条および4条)。

具体的運用

脚注

外部リンク

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