特別送達
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差出
特別送達は郵便法の規定に基づいて、民事訴訟法第103条から第106条まで及び第109条に掲げる方法により送達すべき書類を内容とする郵便物に限って可能な取り扱いで、必ず一般書留の特殊取扱とする必要がある。郵便料金は、「基本料金(普通郵便相当額)+一般書留料金+特別送達料金」がかかる。
差出人は、郵便物の表面の見やすい所に「特別送達」(名宛人の就業場所を送達場所とするときは「特別送達(就業場所)」)と明瞭に記載する(書留の表示は不要である)。[1]
また、その裏面に所定の「郵便送達報告書用紙」を貼り付けて差し出さなくてはならない(郵便料金の計算に当たっては、郵便物の重量には郵便送達報告書用紙の重量を算入しない[要出典])。
なお、特別送達は一般書留扱いとした郵便物にのみ付することのできるオプションであり、普通郵便(特定記録扱いを含む)、簡易書留などには付することができない。[5]
特別送達の取扱いができるのは、その例として、次の書類を内容とする郵便物である。
| 差出人 | 書類の内容 |
|---|---|
| 裁判所 | 民事裁判手続きに関する書類(訴状、期日呼出状、判決正本、支払督促正本、差押命令正本等) 家事審判書謄本等 裁判員等選任手続期日のお知らせ(呼出状) 刑事裁判手続きに関する書類(起訴状謄本、召喚状、略式命令謄本等) |
| 裁判官弾劾裁判所 | 裁判官弾劾法に基づき送達すべき書類(訴追状等) |
| 公正取引委員会 | 独占禁止法の規定に基づき送達すべき書類[注釈 1] |
| 特許庁 | 特許法の規定に基づき送達すべき書類 実用新案法の規定に基づき送達すべき書類 意匠法の規定に基づき送達すべき書類 商標法の規定に基づき送達すべき書類 |
| 収用委員会 | 土地収用法の規定に基づき送達すべき書類 |
| 公証役場 | 公正証書謄本等 |