大日本帝国憲法第74条 From Wikipedia, the free encyclopedia 大日本帝国憲法第74条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい74じょう)は、第7章補則にあって、皇室典範の改正について記述された条文である。 →「s:大日本帝國憲法#a74」を参照 現代風の表記 皇室典範の改正は、帝国議会の議決を経ることを要しない。 皇室典範をもって憲法の条規を変更することはできない。 関連項目 日本国憲法第2条 表話編歴大日本帝国憲法 告文 勅語 上諭 前文第1章 天皇 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 第2章 臣民権利義務 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 第3章 帝国議会 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 第4章 国務大臣及枢密顧問 55 56 第5章 司法 57 58 59 60 61 第6章 会計 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 第7章 補則 73 74 75 76 カテゴリ - ウィキソース この項目は、法分野に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(P:法学/PJ:法学)。表示編集 Related Articles