礼冠
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古代日本には、草木の花・枝・葉を髪飾りとして頭部に挿したり巻いたりする風習があった。これらの髪飾りは髻華(うず)や鬘(かづら)と称された。のちには、金属製の花飾りもまた髻華と称されるようになった。
推古天皇の時代に冠位十二階が制定されると、等級ごとに色分けされた布製の冠に、金銀製の髻華を挿す制度が定められた。
8世紀に制定された『大宝律令』および『養老律令』の衣服令には、皇太子以下が着用する礼服、朝服、制服が規定された。礼冠は礼服とともに朝賀および即位の儀式に際して着用される最高礼装の一部であったが、のちに朝賀が廃されると、即位の礼においてのみ用いられるようになった。
礼冠は、親王以下五位以上の者が用いた。天皇および皇太子は冕冠を用いたが、これを広義に礼冠に含める場合もある。当初、礼冠は文官用のみであったが、のちに武官用として武礼冠が制定された。礼冠は孝明天皇の即位の礼まで用いられた。宝玉の飾りを多数付すことから、玉冠とも称される[2]。
礼冠は、布製の内冠と、それを囲繞する金属製の外冠とから構成され[3]、その外周には花茎が列立し、冠後部には光背を思わせる花弁形の飾りが付される。外冠にみられる花唐草文様の意匠は、古来の髻華や鬘、また制度化された冠位十二階以来の系譜を継承するものであると考えられている[1]。
種類と構成
文官

文官の礼冠の構成は以下のとおりである。
- 三山冠(さんざんかん):内冠に相当する部分で、髻(もとどり)を収める巾子(こじ)が三山形をなすことからこの名がある。黒漆を塗った羅で作る。
- 金輪(かなわ):三山冠を取り囲むように配された外冠である。金属製の花唐草文様の透かし彫りからなり、この部分を『貞観儀式』『延喜式』にみえる押鬘(おしかずら)と解釈する説がある。位階に応じて金銀を用いる。近世の礼冠ではもっぱら鍍金である。
- 縁辺(えんぺん):外冠の下部で頭と接する部分である。『貞観儀式』『延喜式』にある櫛形(くしがた)はこの部分を指すとする説がある。
- 櫛形(くしがた):三山冠の後方に光背のように立てられた花弁形の装飾である。金属製の枠に黒の薄絹(紗)を張る。漆羅とも呼ばれる。
- 居玉(すえたま):三山冠の巾子の部分(冠頂)に付けられた宝玉である。座と呼ばれる花弁形の金属製薄板が付く。
- 立玉(たてたま):金属製の棒または針金で茎を作り、その先端に花弁形の金属製薄板を取り付け、その中に宝玉を嵌入したものである。外冠の周囲に立てられる。
- 徴(しるし):冠前部の「額」に付く神獣を象った飾りである。位階に応じて神獣は異なる。近世の礼冠の徴は木製に金箔を貼ったものである。
武官

『養老律令』衣服令の武官礼服の条には、武官の冠は「皂羅(くりのうすはたの)冠」、「皂緌(くりのおいかけ)」とある[4]。後世の武官の冠では、黒羅の冠に黒色の緌(おいかけ)と呼ばれる扇状の飾りが左右に付くが、同形の冠であったかどうかは不明である。
『貞観儀式』『延喜式』では、武官の礼冠は「武礼冠」と呼ばれるが、文官の礼冠についての規定は詳しいものの、武礼冠の仕様については触れられていない。
藤原定長の『後鳥羽院御即位記』(『参議定長卿記』別記)によれば、武礼冠は「冠下戴烏帽。入燈心輪三重。有紫緒。自耳外結之。」とある[5]。冠の下には烏帽(当時は三山冠をこう呼んだという)があり、まずそれを被り、冠と烏帽との間に灯心輪(灯心を絹で包んで輪にしたもの[6])を三重に重ねて入れ、冠が烏帽に深く入り込まないようにした[注 1]。また、冠には紫の組紐が付き、耳の外で結んだという。同記には、武礼冠について『江記』に詳しいとあるが、現存する大江匡房著の『後三条院御即位記』に対応する記事は見当たらない。
享保20年(1735年)11月の桜町天皇即位の礼の際に復興されたが(『八槐記』)、その形式は中国の「武弁冠」「籠冠」などと呼ばれるものに似ており、日本の古資料に基づいたものか、中国資料の援用によるものかは判断しがたい。
『古事類苑』帝王部に所収されている「御即位次第抄」によると、武礼冠は紫の綸子で五山冠を作り、その周囲に金銅製の花唐草文様の透かし彫りをめぐらす。その上に羅で作った箱形のものを載せ、左右後方に黒羅を張り、前面の左右上方に山雉の羽を三枚ずつ挿す[7]。
宝髻(女性)
狭義の礼冠ではないが、『養老律令』衣服令には、内親王(天皇の娘と姉妹)、女王(内親王以外の女子皇族)、内命婦(五位以上の女子)の礼服に関する記述があり、そこに宝髻(ほうけい)と呼ばれる髪飾りについての言及がある[8]。
それによると、宝髻は金玉、すなわち金および宝玉からなり、髻の緒を飾ることから宝髻と呼ばれるとある。その形状は不明であるが、古代の絵画・彫刻や薬師寺吉祥天像に見られる髪飾りのような意匠であったとする説がある[9]。
歴史
飛鳥時代
『隋書』倭国伝に「隋に至りて、其の王、始めて冠を制す。以錦綵を以て之を為り、金銀鏤花を以て飾と為す」とある。これは、推古天皇による冠位十二階の制定に関する記述であり、色とりどりの錦で冠を作り、さらに金銀の花飾り(髻華)を付したことをいう。『日本書紀』推古11年(603年)12月条には、はじめて冠位を行い、元日に髻華を着けたとある。
『旧唐書』倭国日本伝には、武周の武則天に謁見した遣唐使・粟田真人の冠についての記述がある。それによれば、粟田真人について「進徳冠を冠り、其の頂に花を為り、分れて四散せしむ」と記されている[10]。すなわち、粟田真人は進徳冠に似た冠を被っていたが、その頂には花の飾りが付され、それが四方に分かれて垂れていたという。ここでいう花は髻華を指すと考えられる。
また、同書には、冠位十二階について「貴人は錦帽を戴き、(中略)髪を後に束ね、銀花長さ八寸なるを佩ぶること、左右各々数枝なり、以って貴賤の等級を明かにす」とある[11]。すなわち、錦で作った帽子に、8寸(約24センチメートル)の長さの銀製の花を左右に数枝ずつ配し、その枝数によって身分差を表したという[12]。
進徳冠とは、次代の天子となるべき太子の専用の冠であったとされ[13]、また貴臣に賜ることもあった。唐の太宗(李世民)が李勣に贈った実物(三梁進徳冠)がその墓から出土している。その形状は、金銅製の薄板で枠を作り、革を張り、さらに花唐草文様に切り抜いた革を上から重ねて文様を浮き上がらせた構造をもつ。冠前部はやや低く、後部は盛り上がり、冠頂に3本の梁を渡す[14]。
したがって、粟田真人の被っていた冠は、進徳冠に類する構造を基礎としつつ、その冠頂に金属製の花飾りを付したものであった可能性がある。また、冠位十二階の髻華や中国史料にみえる記述からみて、このような花飾りをもつ冠制は、のちの礼冠へと継承されたものと考えられる。
奈良時代

奈良時代の礼冠については、『養老律令』衣服令の礼服規定に、皇太子以下の「礼服冠」に関する記述がある[16]。その意匠の詳細については、養老令の注釈書『令義解』(833年)に「謂作有別式也」とあるものの、その具体的内容を伝える別式は現存していないため、不明である。
平安時代初期に編纂された『令集解』には、「古記にいう、礼服冠とは礼冠のことであり、玉冠のことである」とあり[注 2][17]、当時、礼服冠は単なる布製の冠やそれを漆で固めただけの冠ではなく、宝玉で飾られた冠として理解されていたことがうかがえる。また、『古記』は大宝令の注釈書であるため、大宝令にもこれに対応する規定があった可能性が高い。
後嵯峨天皇即位の仁治3年(1242年)には、正倉院の勅封倉から天皇の玉御冠四頭とともに諸臣の礼冠(礼服冠)二十六頭が取り出され、即位に際して用いられたことが『東大寺続要録』に見える[18]。このことから、奈良時代以来の礼服冠が鎌倉時代の13世紀半ばまで正倉院に伝来していたことがうかがえる。
平安時代
『貞観儀式』礼服制や『延喜式』式部には、礼冠に関する詳細な規定がみられる[19]。それらによると、たとえば親王の礼冠は「漆地金装」とされ[20]、黒漆塗りの内冠と金属製の外冠からなる構成であったと解されている。ただし、内冠が三山冠であったことを明示する記述はない。
親王の礼冠では、冠頂に水晶3粒、琥碧3粒、青玉5粒を居え、櫛形の上に白玉8粒、前後の押鬘の上に紺玉20粒を立てるとされる[20][21]。『貞観儀式』や『延喜式』では、冠頂に据える宝玉を「居玉」、茎の先に付す宝玉を「立玉」と呼ぶ[20]。また、宝玉の下には座が伴うとされ、この座は花弁形の金属製薄板を指すものと考えられている。
さらに、冠の額部には徴(しるし)と呼ばれる像を身分に応じて取り付けた。一品親王は青龍、二品は朱雀、三品は白虎、四品は玄武である。諸王・諸臣の五位以上の礼冠にも同様に徴があり、諸王は鳳、諸臣は麟を付けた。
これらの規定から、平安時代の礼冠は、内冠・外冠・居玉・立玉・徴などから成る複雑な構成を備えていたことが知られる。ただし、規定文のみからは、具体的な形状の細部までは明らかでない。
中世

平安時代末期の礼冠の形態を伝える図像資料として、『即位装束絵図』がある。これは、いわゆる『文安御即位調度図』と祖本を同じくする系統の写本の一つであり、「嘉承二年十二月一日即位自内大臣許所借給前形」「同冠後形」と説明された礼冠の前後図を収めている[22][23]。これについては、嘉承2年(1107年)の鳥羽天皇即位礼に際して源雅実の許から借用した礼冠の前後を描いたものと解されている[22]。

図では、宝玉を散りばめた三山冠の周囲を金属製の透かし彫り装飾が囲み、外冠の上下には立玉が配され、額には金麟、後部には花弁形の櫛形が描かれている。細部には相違があるものの、平安時代末期の礼冠が後世の礼冠と基本構成を共有していたことがうかがわれる。
また、『即位装束絵図』には、正一位から従五位下までの位階別礼冠図も収められており、平安時代後期における礼冠の差等を知るうえで重要な資料となっている。
安土桃山時代
現存する最古の礼冠として、五条為良が天正14年(1586年)11月25日の後陽成天皇の即位礼に使用したものが京都国立博物館に所蔵されている[1]。冠下部の周囲からは、針金で作った茎が複数立ち上がり、その途中に花形の薄板を貫き、頂部に貴石を配している。さらに、そこから小さな貴石を付けた歩揺が垂下する。
江戸時代

礼冠は即位の礼にのみ着用されたが、即位の礼の様子を描いた絵図はそれほど多くない。狩野永納筆『霊元天皇即位・後西天皇譲位図屏風』(17世紀)には、寛文3年(1663年)4月27日に行われた霊元天皇の即位の礼において、諸臣が礼冠・礼服を着用する姿が描かれている。
そこに描かれた礼冠には、金枠に黒絹を張った光背のような飾りや、三山冠の上および茎の先に配された宝玉の飾りがみられる。17世紀の礼冠の特徴を知るうえで貴重な資料である。
櫛形と押鬘の問題
『貞観儀式』や『延喜式』には、礼冠の各部の名称として、櫛形(くしがた)と押鬘(おしかずら)が記されているが、それぞれが冠のどの部分を指すかについては諸説がある。
押鬘については、おおむね内冠(三山冠)の周囲を囲む金属製の花唐草文様の透かし彫り部分を指すと解されている[1][24]。
櫛形については、内冠の後部にある、金枠と黒の薄絹(紗)からなる光背のような花弁形の飾りを指すとする説[25][1]と、外冠下部の金属製縁辺を指すとする説がある[26]。また、新井白石は、髻(もとどり)を収める後世の巾子(こじ)に相当する部分、すなわち内冠を指すとする説を唱えている。それによると、古代には髪を挿むものをクシ(櫛)といい、これが転じてコジ(巾子)になったという[27]。

一方、『即位装束絵図』や「諸臣礼冠図」(田中尚房『歴世服飾考』所収)では、茎の付いた宝玉である「立玉」を珂琉(かりゅう)と呼んでいる。
たとえば、諸臣の従三位の礼冠の珂琉の数は「上黄八、下前後各青十」とあり[28]、図によれば、金属製透かし彫りの上辺から伸びる珂琉は黄玉8粒、冠下部から伸びる珂琉は前後各10粒の青(緑)玉を指していることがわかる。これは『延喜式』の三位の「黄玉八顆を以て櫛形の上に立て」という記述に対応する。また、自余は二位に准(なら)う、すなわち「緑玉二十顆を以て前後の押鬘の上に立つ」という記述にも対応している[20]。
同様に、正四位上の珂琉は「前白十、後青十」とある。これは『延喜式』の四位の「白玉十顆を以て前の押鬘の上に立て、青玉十顆を以て後の押鬘の上に立て」という記述に対応している。そして、図では金属製透かし彫りの上辺から伸びる茎は描かれていないが、これは『延喜式』の四位の「櫛形の上に立てず」に対応している。
以上のことから、本来は櫛形が金属製の花唐草文様の透かし彫り部分を指し、押鬘がその下部にある金属製の冠縁辺を指していた可能性がある。
櫛形とは、櫛の背のように中央部が山形に盛り上がった形を意味し[29]、平安時代末期の礼冠の透かし彫り部分も中央が山形に盛り上がっている。『延喜式』には黒羅の光背についての言及はない。
位階対応
- 天皇
- 冕冠といい、礼冠に羅を張った枠を取り付けそこから玉を貫いた糸を垂らすもの。枠の中心には火炎模様に似た飾りをつけた搭形の金具が突き出しており、縁には中心に宝玉をはめ込んだ小さな花形の金具が並ぶ。前面中央には茎を立てて放射状に光を放つ金烏(太陽のシンボルである三本足の烏)を飾り付けた。
- 女性天皇
- 『資治通鑑』永昌元年(689年)正月条の萬象神宮の祭祀の記事で「太后服袞冕」とあり、則天武后は男帝と同じ冕冠を使用している。また、平安初期の正倉院の宝物点検記録の『延暦十二年曝凉帳』『弘仁二年官物勘録』に孝謙天皇の礼冠について「禮服御冠二箇(禮冠一箇、有旒。以雜玉餝)」とあるように、奈良時代の女帝の冠も「旒」という冕冠の垂れ飾りがあったらしい。平安後期の『長元礼服御覧記』によれば櫛形が無い小ぶりな冠で、押鬘の上に三つ花の形を作って花枝の形の飾り金具で飾り付けた。正面やや左に鳳を立てるとあるが、注記に右側のものが「落失」したかとあり、この時点であまり保存状態は良くなかったらしい。御物の後桜町天皇の宝冠が現存するが、『長元礼服御覧記』の記事にはあっていない。むしろ能で使われる天冠に似ている。なお、後桜町天皇の宝冠には笄と夾形が添えられており、夾形はみずらを結ぶリボンであることから、このときは御総角に結われたものであろう。
- 親王

- 四品以上の親王は金メッキの輪をはめ、冠上部に水晶三粒、琥珀三粒、青玉三粒を取り付ける。櫛形の周囲に飾り付けられた茎の長い花の形の「茎」という宝石台に白玉を各八粒、前後の押鬘の茎に紺玉二十粒をはめる。徴は順に、一品は尾を高く頭を低くし右向きで左を振り返る青龍、二品は右向きで左に振り返る朱雀、三品は尾を巻き上げて頭を低くし右に構える白虎、四品は右向きで後ろを振り返る玄武。
- 諸王
- 皆姿勢が違うだけで同じ鳳の徴、三位以上は正位は正面を向いて頭を上げ、従位は正面を向いて項垂れる。正四位の上は左向きで右に顔を向け、下は右向きで左に顔を向ける。従四位及び五位は上は右向きで左に振り返り、下は左向きで右に振り返る。一位の王は金メッキの輪に、琥珀五粒、緑玉六粒を冠に取り付け、櫛形に黒玉八粒を、押鬘に緑玉二十粒をはめる。二位及び三位の王は金メッキの輪に、琥珀五粒、緑玉五粒、白玉一粒を冠に取り付け、赤玉(琥珀)八粒を櫛形に、押鬘に緑玉二十粒をはめる。四位は輪の櫛型・押鬘・茎が金メッキで他は銀メッキ、琥珀五粒、緑玉六粒を冠に取り付け、櫛形には宝玉は無く、押鬘の前に白玉十粒、後ろに青玉十粒をはめる。五位は銀メッキの輪をはめ、押鬘の前に黒玉十粒をはめるほかは四位と同じ。
- 臣下
- 徴は麒麟で向きは諸王に準じる。一位は櫛形に紺玉八粒をはめる他は一位の王と同じ。冠に取り付ける玉が緑玉五粒、白玉三粒、赤黒玉三粒になると二位、二位の冠の櫛形に黄玉八粒をはめると三位の冠になる。四位は赤玉六粒、緑玉五粒を冠に取り付けるほかは四位の王と同じ。五位は冠に緑玉五粒、白玉三粒、赤黒玉三粒を取り付けるほかは五位の王と同じ。なお、近世の礼冠は官庫からの貸与品になったため、着用者にあわせて正確に玉の色や徽を変えることができず、規定に合わないものも使用された。『言成卿記』によれば、孝明天皇即位にあたって『延喜式』による改造が図られているが、即位礼直前の参列者交替の分については玉の付け替えができなかったという。
