退職所得
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課税方式
退職所得の金額(下記以外) = (収入金額(源泉徴収される前の金額) - 退職所得控除額)÷ 2 退職所得の金額(特定役員) = 収入金額(源泉徴収される前の金額) - 退職所得控除額 退職所得の金額(短期で300万円超) = 150万円 + 収入金額(源泉徴収される前の金額) - (300万円 + 退職所得控除額)
退職所得の金額は、その年中の退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額の二分の一とされる(所得税法30条2項)。これは長期譲渡所得や一時所得と同様の配慮である。但し、2013年以後退職した勤続年数5年以内の法人役員等(法人税法上の役員、国会議員・地方議会議員、国家公務員・地方公務員)の退職金については、当該二分の一は適用されない。また、2022年分以後の短期退職手当等(勤続年数5年以内の役員でない従業員に支払う退職金)から退職所得控除額を控除した残額のうち300万円超の部分については、当該二分の一は適用されない。[4]
退職所得への課税に当っては、山林所得と同様に申告分離課税方式が採用され、「課税総所得金額」とは別に「課税退職金額」という区分が設けられている。これは、累進税率の緩和を意図したものである。また、退職所得は源泉徴収の対象とされ、退職者が「退職所得の受給に関する申告書」を退職金の支払者に提出する場合には、源泉徴収だけで課税関係が終了するので、原則として確定申告の必要はない。
なお、個人住民税は原則として現年分離課税となり、所得税の申告分離課税とは異なる。源泉徴収と同様に特別徴収をもって課税関係が終了する(前年所得課税もない)。
退職所得の金額が赤字になることはない[5]。
非居住者については、退職所得の選択課税という特例制度がある[6]。
退職所得控除額
| 勤続年数 | 一般の場合 | 在職中に障害者となったことに 直接基因して退職した場合 |
|---|---|---|
| 2年以下 | 80万円 | 180万円 |
| 3年以上20年以下 | 40万円×勤続年数 | 40万円×勤続年数+100万円 |
| 21年以上 | 70万円×勤続年数-600万円 | 70万円×勤続年数-500万円 |
- ※ 勤続年数は、1年未満の端数は切上げ計算する。
- ※※ 前年以前4年内に退職金を受け取ったことがある場合(2026年以後、前年以前9年内にDC一時金を受け取ったことがある場合を含む)や同一年中に2か所以上から退職金を受け取る場合などは、控除額の特例計算がある。