- 網猟免許、 わな猟免許に係る登録者
- 道府県民税の所得割の納付を要する者-8,200円
- 道府県民税の所得割の納付を要しない者-5,500円
- 第一種銃猟免許(装薬銃及び空気銃)に係る登録者
- 道府県民税の所得割の納付を要する者-16,500円
- 道府県民税の所得割の納付を要しない者-11,000円
- 第二種銃猟免許(空気銃のみ)に係る登録者-5,500円
放鳥獣猟区のみに係る狩猟者の登録を受ける場合は税率が1/4に減額される。
対象鳥獣捕獲員又は認定鳥獣捕獲等事業者が登録する場合は非課税(地方税法(昭和25年法律第226号)附則第32条)。