山林所得
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山林所得の範囲
課税方式
山林所得の金額 = 総収入金額 - 必要経費 - 特別控除額(最高50万円) 税率 = (課税山林所得金額 ÷ 5)の所得税の累進税率 山林所得の所得税額 = [課税山林所得金額 ÷ 5 × 税率] × 5
山林所得の金額は、その年中の山林所得に係る総収入金額から必要経費を控除し、その残額から山林所得の特別控除額(最大50万円)を控除した金額とする。青色申告者はさらに青色申告特別控除(最大10万円)を差し引ける(青色申告には、予め承認申請が必要)。
山林所得への課税に当っては退職所得と同様に申告分離課税方式が採用され、課税総所得金額とは別に、課税山林所得金額という区分が設けられている。これは、累進税率の緩和を意図したものである。山林所得独自の課税上の配慮として5分5乗方式が採用されているが、住民税は2007年(平成19年)度より廃止された。5分5乗方式のため、例えば、課税山林所得金額が970万円であっても、5で割ると194万円のため、所得税の方の税率は最低区分の5%で、住民税の方の税率は通常は10%。[1]
その他、概算経費控除の特例や森林計画特別控除がある。